研修会 | ******** 仕掛け人参上 ********

研修会


従業員が会社の違法性を訴えると言う事は。


1.会社に違法な行為があり

2.その行為により従業員に損害が発生した場合に

3.会社に対し損害賠償請求をする


そのような事が実際にあり、従業員側が会社に責任を取らすために、

(明らかな労働基準法・労働契約法違反等)


どのように対処するかは方法が二つあります。




あっせん:労働局等


行政が提供する個別労働紛争の解決制度。


労働局で行われ、従業員と会社側の間に、弁護士などの専門家が、


あっせん委員として間に入り、会社側を指導・説得してくれます。


主には金銭解決となります。


あっせん回数は原則として1回です。


しかし会社側を参加させる強制力はありませんので、会社側不参加で


打ち切りとなる可能性があります。



労働審判:地方裁判所


地方裁判所で行われる即決型の裁判です。原則として3回の審判で


結論が得られます。


あっせんと異なり、会社側に出席義務があり、必ず開催され、


和解もしくは審判が下されます。



今日は、埼玉の同業者の労働社労士団119の講師の方々の、


実例をあげた貴重なお話を聞いて来ました。



とにかくこうなる前に、労使双方話合いをする事は一番大切ですし、


そこで結論が出なかった場合、このような制度を使用する事に


なりますが。


とんでもない請求で無い限り、あっせんが行われる場合は、


企業側もしっかり出席し、そこで和解となる事がべストとは言いませんが、


ベターだと思います。


その後の、労働審判まで行った実例を聞きましたが。


あっせんでの双方の予想していた落しどころと、


労働審判での和解の結果との大きな差に、


非常に驚きました。



大変勉強になった研修会でした。


忙しくて、なかなか研修出れてませんでしたが、


このように、大変勉強になる研修会でしたら、


もっと時間作って参加していきたいと思います。



今日もお読みいただきありがとうございます。



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