研修会
従業員が会社の違法性を訴えると言う事は。
1.会社に違法な行為があり
2.その行為により従業員に損害が発生した場合に
3.会社に対し損害賠償請求をする
そのような事が実際にあり、従業員側が会社に責任を取らすために、
(明らかな労働基準法・労働契約法違反等)
どのように対処するかは方法が二つあります。
あっせん:労働局等
行政が提供する個別労働紛争の解決制度。
労働局で行われ、従業員と会社側の間に、弁護士などの専門家が、
あっせん委員として間に入り、会社側を指導・説得してくれます。
主には金銭解決となります。
あっせん回数は原則として1回です。
しかし会社側を参加させる強制力はありませんので、会社側不参加で
打ち切りとなる可能性があります。
労働審判:地方裁判所
地方裁判所で行われる即決型の裁判です。原則として3回の審判で
結論が得られます。
あっせんと異なり、会社側に出席義務があり、必ず開催され、
和解もしくは審判が下されます。
今日は、埼玉の同業者の労働社労士団119の講師の方々の、
実例をあげた貴重なお話を聞いて来ました。
とにかくこうなる前に、労使双方話合いをする事は一番大切ですし、
そこで結論が出なかった場合、このような制度を使用する事に
なりますが。
とんでもない請求で無い限り、あっせんが行われる場合は、
企業側もしっかり出席し、そこで和解となる事がべストとは言いませんが、
ベターだと思います。
その後の、労働審判まで行った実例を聞きましたが。
あっせんでの双方の予想していた落しどころと、
労働審判での和解の結果との大きな差に、
非常に驚きました。
大変勉強になった研修会でした。
忙しくて、なかなか研修出れてませんでしたが、
このように、大変勉強になる研修会でしたら、
もっと時間作って参加していきたいと思います。
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