父は認知症の母と二人で実家に住んでいます。
私(長男)は遠方に住んでいるので、なかなか母の介護ができません。

父も自分が元気なうちは、母と実家で暮らすことを望んでいます。
自分亡き後、母が安心して豊かに老後を過ごせるようにしてあげてほしい、
実家を売って母の介護施設に入るための資金にしてほしい、といつも私に言っています。


そこで、父亡き後、父の希望をかなえ、母が安心して豊かに暮らせるためにも、
私が実家を売却し、母の介護施設入居の資金を用意しようと思っています。
問題ないでしょうか?

 

 

相続人が認知症なら遺産分割協議ができない、実家を売却できない!

 

今回の事例のように、父亡き後、相続人の長男が実家を売却することはできるでしょうか?、

残念ながら、長男は実家を売却することはできません。

 

なぜでしょう?

父名義のままでは売却出来ませんので、まずは名義を相続人の長男に書換える必要があります。

 

そのためには、

実家を相続人の長男が相続することについて、相続人全員で話し合いを行う必要があります。

これを遺産分割協議といいます。

ところが、相続人である母が認知症で判断能力がないため、遺産分割協議を行うことができないのです。

 

遺産分割協議ができなければ、実家を長男名義に書換えすることもできず、

結果、実家を売却することができません。

 

では、どうすればいいのでしょう。

認知症の母に成年後見人をつける必要がでてきます。

 

母に成年後見人がつくと

 

 

成年後見人は、

認知症などで判断能力がない方を「保護、支援」するため家庭裁判所が選任した人のことです。

 

母のために選任された成年後見人は、母に代わって遺産分割協議に参加します。

 

ところが、遺産分割協議での成年後見人の役目は、母の法定相続分(今回2分の1)を確保すること

ですから、長男が実家を一人で相続することに成年後見人は反対するでしょう。

 

そこで、実家を長男と母が2分の1づつ相続すればどうなるでしょうか。

母も長男とともに実家の名義人となり、実家の売主になります。

実際の手続では、母の代わりに成年後見人が長男とともに売却手続を進めて行くことになります。

 

無事売却が済めば、母の取り分である売却代金2分の1を介護施設の資金に当てることが出来るので、

母に成年後見人をつけても問題ないように思います。

 

ですが、母に成年後見人がつくと「実家の売却が難しくなる」ことがあるのです。

 

 

成年後見人の限界

 

実家は母にとっては居住用財産です。

成年後見人が居住用財産を売却する場合、必ず事前に「家庭裁判所の許可」が必要になります。

 

認知症になり介護施設に入居することが母にとって最善の生活であっても、

住んでいた実家は母にとって「心のよりどころ」はず。

その実家を処分すれば母の心身に影響を与えることになる、と考えられているからです。

 

そのため、、預貯金にゆとりがあればそちらを先に使いよう裁判所から指示され、

実家の売却許可が下りないこともあります。

 

個々の案件を個別に吟味し許可をするかどうか家庭裁判所が判断するので、

必ず許可が下りる、とは言い切れないのです。

 

長男が単独で実家を相続していれば長男の判断で売却できたとしても、

相続人の一人に成年後見人がつくと、とたんに売却が難しくなってしまいます。

 

そして、見落としがちなのが成年後見人の任期。

無事、家庭裁判所の許可が下り実家の売却が完了しても、成年後見人の役目は終わりません。

一度選任された成年後見人は、制度上母が亡くなるまでつくことになります。

成年後見人が司法書士や弁護士といった専門職なら、費用も母が亡くなるまで発生します

 

成年後見人をつける最初の目的が終わっても、その後も成年後見人がつくのはなぜ?

とご家族が違和感を持たれることが多いのも、私自身実務を担当していると感じることです。

 

 

元気なうちに家族信託で心配を安心に!

 

父が元気なうちに、実家を長男に家族信託しておけば、父亡き後、実家をスムーズに売却することができます。

 

 

「受託者」は、家族信託された実家を処分する権限を持ちます。

 受託者となった長男のことです。

 

「受益者」は、家族信託することで利益をもらえる人のことです。

 実家に住む人、実家の売却代金をもらえる人 のことです。

 

家族信託することで、実家の処分権限は長男が持ちますが、

受益者である父は元気なうちは母の介護をしながら実家に住み続けることになります。

 

そして、父が亡くなると、

 

処分権限を持つ長男が一人で実家の売却手続を行います。

 

父亡き後、母が受益者となるように家族信託で決めておくことで、

売却代金を母がもらい、このお金を介護施設の入居資金にすることができます。

 

家族信託なら、成年後見人制度と違って、実家の売却に家庭裁判所の許可は不要です。

長男は自分の判断で実家を売却することができます。

 

受託者として報酬をもらうこともできますが、無報酬にしておけば、

成年後見人制度と違い母が亡くなるまで費用が発生する、ということもありません。

 

 

家族信託なら、父の生前の希望と母の豊かな老後を

スムーズに叶えることが出来るはずです。

 

 

 

家族信託であなたの家族の未来をデザインしましょう。

きっと今まで出来ないと思っていたことも、家族信託なら出来るかもしれません。

 

 

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司法書士 国本美津子が
一般社団法人家族信託普及協会
「家族信託専門士」を取得しました!
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