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私たち夫婦には子供がいません。
私(夫)は亡父から受け継いだアパートを経営し、賃料収入で生活をしています。
私が亡くなったあと、妻が賃料で生活ができるように「アパートを妻に相続させる」と遺言書を書きました。
ですが、その後、妻が亡くなればアパートは妻の兄が相続することになります。
亡父から受け継いだアパートが、妻亡きあと妻の兄家族に渡ってしまうのは、残念です。
私の弟家族にアパートを受け継いでもらいたい、というのが私の想いです。妻も了承してくれています。
何か良い方法はないでしょうか?
夫が遺言書で「アパートを妻に相続させる」と書いておけば、妻はアパートを相続することができます。
しかし、その後、妻が亡くなれば、
子供のいない夫婦の場合、妻の遺産であるアパートは「妻の兄弟姉妹」が引き継ぐことになります。
ですが、夫が先祖代々の土地や建物を、妻の兄ではなく自分の兄弟姉妹に引き継がせたい、
と夫が思うのは当然なことでしょう。
そこで、夫が遺言書で
「アパートを妻に相続させる。その後、妻が亡くなれば私の弟の子、甥に引き継がせる」
と、妻の次の承継者をあらかじめ夫が遺言書で決めるおくことは出来るでしょうか?
残念ながら、夫の遺言書で妻の次の承継者を決めることはできません。
妻が夫から相続したアパートは妻の遺産です。
妻が自分の遺言書で「夫から相続したアパートを夫の弟の子、甥に渡す」と書かない限り、
妻の兄がアパートを引き継ぐことになります。
しかし、妻が夫の気持ちを理解して遺言書を書いたとしても、遺言書はいつでも書き換えすることができます。
夫亡きあと、子供がいないので妻が兄夫婦に世話になり、遺言書の内容を書き換えるかもしれません。
遺言書だけでは夫の財産を、妻の亡きあと確実に夫の弟に引き継がせることができないのです。
「家族信託」なら夫の想いを叶えることができます。
アパートを夫の弟の子である甥に家族信託します。
そして次のような信託内容を決めておきましょう。
「受益者」 ①夫 ②夫が亡くなれば妻
「信託期間」 夫と妻が死亡するまで
「信託終了後のアパートの承継者」 夫の甥
「受益者」は、「アパートの賃料をもらえる」人のことです。
この信託であれば、夫の生前中は夫が受益者として賃料をもらい、夫が亡くなった後は妻が賃料をもらうことになります。
信託期間と信託終了後の承継者を決めておけば、
「夫と妻が死亡すれば信託が終了し、夫の甥がアパートを引き継ぐ」ことになります。
家族信託なら、夫の財産が将来、妻の兄弟姉妹に渡ることを防ぐことができます。
遺言書であなたの財産を誰に渡すのか決めることができます。
ですが、遺言書ではその次の人を決めることはできません。
家族信託なら、次の次の人をあなた自らが決めることができます。
家族信託であなたの想いを叶えましょう。
このブログがみなさんの相続や悩みの解決のお役に立てれば嬉しいです。
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