不動産が遺産の場合の遺産分割の方法として、

 

『不動産を相続した相続人が、

 相続しなかった他の相続人へ代償金を支払う方法』

 

を前回のブログでお話ししました。

詳しくはこちらで。〈〈〈不動産が遺産の場合の遺産分割協議

 

このような分割方法を『代償分割』といい、

支払う金銭を『代償金』といいます。

 

不動産の代償分割を行う場合、次の3つの点を注意しましょう。

 

1つめは、不動産の評価について。

 

代償金を決めるには、最初に不動産の評価をする必要があります。

 

不動産を評価するといっても、

 

『公示価格、路線価、固定資産評価額、不動産業者の査定額、

 不動産鑑定士による鑑定評価額』

 

と不動産を評価する方法には色々な基準があり、

評価方法が異なれば不動産の額が大きく変わることがあります。

 

そして、どの基準を選択するか法律で強制されていませんので、

不動産の評価額をいくらにするのか、当事者が合意で決めることになります。

 

不動産を相続し代償金を支払う相続人は、

低い評価額を採用したいと考えるでしょう。

 

一方、代償金をもらう相続人は

少しでも高い評価額を主張するかもしれません。

 

『不動産の評価をどうするか』

 

不動産が遺産に含まれる場合で代償分割を行う場合、

一番問題になるのがこの論点です。

 

相続人全員が同意しなければ遺産分割協議がまとまりませんから、

他の注意点を検討しながらじっくりと相続人どうし時間をかけて話合いをするよう心がけてください。

 

次回のブログでは、2つめの注意点

〈〈〈「代償金と贈与税~」遺産分割協議書の書き方」

を話しいたします。

 

次回もお楽しみに!

 

代償分割の注意点3つはこちらのブログで。

〈〈〈不動産の代償分割を行う場合の注意点〜1つめ 不動産の評価方法

〈〈〈2つめ 代償金と贈与税~遺産分割協議書の書き方

〈〈〈3つめ 「代償金が支払われない!!遺産分割のやり直しはできる!?

 

 

 

 

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