「亡父の遺産を息子の私ではなく、孫に直接相続させたい。」

 

先日そんなご相談をお受けしました。

 

息子の私が亡父の遺産を相続しても、

そんなに遠くない将来に私の息子(亡父の孫)が引き継ぐもの。

だったら、息子の私ではなくて、亡父から直接、孫の名義に変更したい。

 

と、孫への相続登記をご相談されることがよくあります。

 

特に不動産といった土地や建物の場合、

  今回、不動産の名義を亡父から息子へ相続登記を申請し、

  将来、息子の相続開始時に息子から孫へ相続登記を行う、

といった相続手続の手間と経済的負担を考えると、

 

今回、孫に直接名義を変えた方が将来、孫の負担も少なくなりそうです。

 

しかし、

相続手続では、原則、遺言書がない限り遺産を相続人以外の者に相続させることはできません。

 

なぜかというと、

遺産は民法で定められた法定相続人が相続するからです。

 

亡父の息子である今回の相談者の方は、法律で定められた法定相続人です。法定相続人である息子が生きている限り、

その子(孫)は亡父(孫にとっては祖父)の相続人になりません。

 

ですので、

遺産の分配を受ける事ができるのは亡父の息子であり、

孫は相続することができないのです。

 

 

ですが、もし亡父が遺言書をのこしていればどうでしょう。

 

遺言書で

  「私が所有する下記の土地を、孫の●●へ遺贈する」

と書いておけば、法定相続人でない孫へ遺産を引き継がせることができます。

 

遺言書では相続人以外の者にも遺産をのこすことが出来るからです。

 

 

 

相続手続や遺言書のこと、

知っていると知らないとでは相続手続で大きな違いがでてきます。

 

相続手続は我が家にはまだまだ先のこと、だとしても

少しずつ相続の勉強を一緒していきましょう!

 

このブログがみなさんのお役に立ちますように。