事務所の応接にお雛様を飾りました。
お雛様を飾るともうすぐ3月。
あと少しで春ですね。春がやってくるのが楽しみです。
こんにちは、司法書士の国本美津子です。
今日は「未成年者の子がいる場合の遺産分割協議」についてです。
被相続人が残した遺産をどのように分配するか、
相続人どうしの話し合いを「遺産分割協議」といいます。
ところが、相続人に未成年者の子がいる場合、
遺産分割協議を行うためには未成年の子に「特別代理人」を選任する必要がある場合があります。
例えば、
父が亡くなり、母と未成年の子が相続人になったとします。
父の遺産について相続人である母と子が遺産分割協議を行いますが、
子は未成年者のため単独で遺産分割協議に参加することはできません。
この場合、母が子の法定代理人になりますが、
母自身も相続人であり、かつ未成年の子の法定代理人として遺産分割協議を行うことになってしまいます。
そうすると母が未成年の子には遺産を分配することなく自分だけが遺産を相続する、という内容の遺産分割協議を成立させるかもしれません。
このように
相続人である母と未成年の子の間で「利益相反」が生じる可能性がある遺産分割協議では、未成年の子のため「特別代理人」を選任する必要があります。
特別代理人を選任するには、家庭裁判所へ申立てを行う必要があり、
手続きも複雑で時間もかかります。
相続人に未成年の子がいる場合は、まずはお近くの司法書士に相談してみてください。
このブログがみなさんのお役にたちますように。
もご覧ください!
(未成年者と特別代理人に関する記事はこちらから)
未成年者の特別代理人がする遺産分割協議~未成年者が相続しない場合