みなさん、こんにちは。
司法書士の国本美津子です。
 

 

今、次のような案件を担当しています。

 

夫が自宅を購入する際、住宅ローンを組み同時に団体信用生命保険に加入しました。

残念なことに、先日夫が突然に亡くなりましたが、住宅ローンの残債務は団体信用生命保険のおかげで全て完済され、相続人が引き継ぐことはありませんでした。

 

そこで、「自宅の不動産に担保設定されていた抵当権を抹消してほしい」と相続人である奥様が事務所にご相談に来られました。

 

 

抵当権抹消の前に相続登記が必要です
 
不動産の所有者の方が亡くなっている場合、
抵当権を抹消する前提として必ず「相続登記」を行う必要があります。
 
なぜかというと、
抵当権抹消登記は、不動産の所有者が「権利者」、抵当権者である金融機関などが「義務者」として登記申請を行う必要があります。もし相続登記を行わなければ、不動産の所有者が被相続人(亡くなった方)のままですが、亡くなった方の名義では抵当権抹消登記を申請することはできないからです。
 
ですので、抵当権抹消登記の前提として、まずは「相続登記」を行い不動産の名義を相続人に変える必要があります。
 
相続登記を完了しその後、抵当権抹消登記を申請する、という流れになります。
 
あるいは、
1件目を相続登記、2件目で抵当権抹消登記を同時に申請すれば、
2件の登記が完了すると、相続人への名義変更と抵当権の抹消が同時に完了し時間も短縮されます。
 
「団体信用生命保険による抵当権抹消には相続登記が必要」
 
このブログがみなさんのお役に立てますように。