祝日明けの今日は金曜日。

 

明日は土日で仕事はお休みな分だけ、

仕上げないといけない仕事に追われ

今日は一日中事務所に籠り書類作成です。

 

「今日はこれだけ仕事を仕上げるぞ〜」

 

と、朝に計画を立てた仕事をすべてやり遂げた後の

達成感ってなんとも言えないですね。

「10年前に作成した遺産分割協議書って使えるの?」

 

不動産の名義人が亡くなると

相続人全員で誰が不動産を相続するか話し合いを行います。

 

この話し合いを「遺産分割協議」といいます。

 

成立した内容を遺産分割協議書にまとめ

相続人全員が署名し実印で捺印をします。

 

相続人全員の印鑑証明書を添付すれば

正式に遺産分割協議書が完成します。

 

 

本来ならば、遺産分割協議書を作成したのち

速やかに不動産の名義書換である相続登記を法務局へ申請します。

 

ところが、この相続登記、義務ではありませんので

ついつい申請することを忘れられる方々もいらっしゃいます。

 

そして数年経ち、以前に作成した遺産分割協議書を使って

相続登記の申請ができるかと事務所にご相談に来られました。

 

『数年前に作成された遺産分割協議書は使えるでしょうか?』

 

 

答えは、

法務局に提出する遺産分割協議書と印鑑証明書には

有効期限はありません。

 

ですで、

数年前に作成した遺産分割協議書でも

数年前に発行された印鑑証明書でも

 

相続人全員の印鑑証明書が添付されていれば

数年経っても相続登記を申請することができるので

安心してください。

 

ですが、有効期限がなくても

印鑑証明書などを紛失してしまうこともありますから

相続登記はなるだけ早く法務局へ申請しておきたいものですね。