風邪をひいて喉の調子が悪い方が多いですね。
明日は、神戸も雨でさらに寒くなりそうな予感。
体調管理をしっかりすることが
良い仕事に繋がります。
風邪をひかないようたくさん食べて
体力つけないといけませんね〜。
(食べることが好きな私の言い訳(^∇^))
こんにちは、司法書士の国本美津子です。
「普通養子縁組をした養子は、親の相続を最大4回経験する」
養子縁組には「普通養子」と「特別養子」の2種類があります。
普通養子縁組を行うと、
実親との親子関係を維持したまま、養親とも親子関係を作ります。
例えば、
子が養父母と普通養子縁組を行うと
子にとっての親は誰かというと
実父、実母、そして養父、養母の4人。
相続の場面で考えてみると、
実父母が亡くなると、実子として実父母の相続権を持ち、
養父母が亡くなると、養子として実子と同じように
養父母の相続権を持つことになります。
つまり、実父、実母、養父、養母の相続を最大で4回経験します。
一方、特別養子縁組の場合は、
戸籍上、実親との親子関係が終了し養親のみと親子関係になります。
ということは
実親の相続では子として相続人にはなりません。
養親の相続の時にのみ相続権を持つことになります。
普通養子縁組なら最大4回も相続できる!!と羨ましくも思いますが、
相続の場合、実子と養子では法的に異なる点があります。
次回は、養子ならではの相続で気をつけるべき点をお話しします!