風邪をひいて喉の調子が悪い方が多いですね。

明日は、神戸も雨でさらに寒くなりそうな予感。

 

体調管理をしっかりすることが

良い仕事に繋がります。

 

風邪をひかないようたくさん食べて

体力つけないといけませんね〜。

(食べることが好きな私の言い訳(^∇^))

 

 

こんにちは、司法書士の国本美津子です。

 

「普通養子縁組をした養子は、親の相続を最大4回経験する」

 

養子縁組には「普通養子」と「特別養子」の2種類があります。

 

普通養子縁組を行うと、

実親との親子関係を維持したまま、養親とも親子関係を作ります。

 

例えば、

子が養父母と普通養子縁組を行うと

子にとっての親は誰かというと

実父、実母、そして養父、養母の4人。

 

 

相続の場面で考えてみると、

 

実父母が亡くなると、実子として実父母の相続権を持ち、

 

養父母が亡くなると、養子として実子と同じように

養父母の相続権を持つことになります。

 

つまり、実父、実母、養父、養母の相続を最大で4回経験します。

 

 

一方、特別養子縁組の場合は、

戸籍上、実親との親子関係が終了し養親のみと親子関係になります。

 

ということは

実親の相続では子として相続人にはなりません。

養親の相続の時にのみ相続権を持つことになります。

 

 

普通養子縁組なら最大4回も相続できる!!と羨ましくも思いますが、

相続の場合、実子と養子では法的に異なる点があります。

 

次回は、養子ならではの相続で気をつけるべき点をお話しします!