急に神戸も寒くなってきました。
こんにちは、司法書士の国本美津子です。
最近、風邪が流行っていますね。
私もちょっと風邪ひき気味。
昨日は生姜茶を飲んではやく眠りにつきました。
でも、たくさん寝ても日中眠たいのはやっぱり秋だからでしょうか??
『相続が開始すると受け取ることができる死亡保険金』
被相続人名義の不動産や預貯金と同じように
相続財産と思われがちですが、
死亡保険金は民法上の相続財産ではありません。
生命保険契約で指定されている受取人の固有の財産です。
どういう事かというと、
例えば、
不動産を相続人のうち特定の者が相続する場合、
相続人全員で協議をし全員が同意をする必要があります
(これを「遺産分割協議」といいます)。
一方、相続財産でない死亡保険金の場合は、
遺産分割協議をする必要がなく、
受取人は死亡保険金を受け取ることができます。
生命保険は相続税の節税効果もありますので、
相続税対策でもよく利用されることがあります。
ですが、
相続人の一人を受取人として多額の生命保険をかけていると、
相続財産ではないので他の相続人からすると
不公正だと捉えられる可能性があります。
その結果、不動産などの相続財産についての
遺産分割協議の話し合いに悪い影響を与えかねません。
生命保険をかける場合、
相続財産も考慮しながら
相続人たちにとって平等になるよう取り扱いに工夫をしたいものです。