『相続による不動産の名義を書き換えるには、

権利証がなければダメですか?』

 

そんなご相談をよく受けます。

 

こんにちは、司法書士の国本美津子です。

 

相続による不動産の名義書き替えを「相続登記」といいます。

 

相続登記の必要書類として、

亡くなった方(被相続人)が不動産を取得した当時の「権利証」は必要ありません。

 

 

ですが、次のような場合は、原則「権利証」が必要となってきます。

 

(1)遺言書があり「遺贈」を原因として名義書換えをする場合。

(2)登記されている被相続人の住所と亡くなった際の住所が異なり、

   かつ住所の沿革がつかない場合。

 

上記のような場合でも権利証を紛失している場合は、

別の手続きをとることで対応できますので安心してください。

 

ですが、(1)と(2)ではその別の手続きも異なりますので

まずは司法書士に相談をするようにして下さいね。