『相続による不動産の名義を書き換えるには、
権利証がなければダメですか?』
そんなご相談をよく受けます。
こんにちは、司法書士の国本美津子です。
相続による不動産の名義書き替えを「相続登記」といいます。
相続登記の必要書類として、
亡くなった方(被相続人)が不動産を取得した当時の「権利証」は必要ありません。
ですが、次のような場合は、原則「権利証」が必要となってきます。
(1)遺言書があり「遺贈」を原因として名義書換えをする場合。
(2)登記されている被相続人の住所と亡くなった際の住所が異なり、
かつ住所の沿革がつかない場合。
上記のような場合でも権利証を紛失している場合は、
別の手続きをとることで対応できますので安心してください。
ですが、(1)と(2)ではその別の手続きも異なりますので
まずは司法書士に相談をするようにして下さいね。