みなさん、こんにちは。

 

あなたと家族の未来をつくる

相続遺言プランナーの司法書士 国本美津子です。

 

 

『亡くなった人の銀行口座は、自動的に凍結されるのですか?』

 

そんなご質問をよくお受けします。

 

人が亡くなると火葬の許可をもらうために

まずは市役所へ「死亡届」を提出します。

 

これが最初に行う相続手続きです。

 

ですが、死亡届を市役所へ提出しても

市役所から亡くなった方が口座を持っている銀行へ

相続が開始したことを連絡することは基本ありません。

 

ですので、

銀行口座が相続人の知らない間に凍結されてしまい、

引落が出来なくなることないでしょう。

 

公共料金やマンションの管理費などが自動引落されている場合、

口座が凍結されるまでは引落されますので滞納の心配はなく安心です。

 

もちろん、

なるだけ早くに銀行に相続が開始したことは伝える必要があります。

 

銀行口座が凍結するまでの間に

 

引落先に連絡をして契約を解約したり、

引落を相続人の口座に変更するなどの手続きをとるようにしておきましょう。