皆さんは、ご自分の戸籍を取り寄せたことはありますか?

 

こんにちは。

あなたと家族の未来をつくる相続遺言プランナー
神戸の司法書士 国本美津子です。

日常生活で自分の戸籍を取ることはあまりないですよね。

ですが、相続登記を行うには必ず戸籍が必要になってきます。

 

◆相続登記で必要な戸籍

①相続人全員の現在の戸籍

相続人の方に関しては、現在の戸籍が必要になります。

 

②被相続人(亡くなった方)の方について

出生(又は12、13歳から)から死亡までの戸籍を集める必要があります。

 

ポイントは、途中、途切れることなく全ての戸籍を集めること。

被相続人の相続人が誰なのか戸籍で特定していくためです。

 

例えば、

母が亡くなった場合、結婚してから死亡するまでの戸籍だけでなく、

嫁入り前の実家の本籍地を調べて、

出生から結婚で実家の戸籍を抜けるまでの戸籍も集める必要があります。

 

実際に私が担当させていただいた際のことですが、

 

生前に母から結婚する前に養子に出した異父兄弟がいることを聞かされておらず母の相続で初めて母の結婚前の戸籍を取り寄せたところ、生まれてすぐに養子に出された他の兄弟がいることが判明したことがありました。

 

存在さえ知らなかった異父兄弟であっても母の相続人。

連絡を取り母の遺産をどのように分けるか話合い(遺産分割協議)をする必要があります。

 

相続人を確認するためにも

「相続手続きの基本は、まずは戸籍集めから」ですね。