国本司法書士事務所のホームページがリニューアルしました。
そこで、ブログもそちらに新しく引っ越しをしています。
相続や遺言、そして特に家族信託をこれから充実して行きますので、ぜひ新しいサイトにもアクセスしてみてくださいね。
新しいサイトはこちら→→国本司法書士事務所の新サイト
国本司法書士事務所のホームページがリニューアルしました。
そこで、ブログもそちらに新しく引っ越しをしています。
相続や遺言、そして特に家族信託をこれから充実して行きますので、ぜひ新しいサイトにもアクセスしてみてくださいね。
新しいサイトはこちら→→国本司法書士事務所の新サイト
神戸 東灘の司法書士 国本美津子です。
今日は西宮戎の十日えびすに行ってきました。
西宮戎の十日えびすに初めて行ったのが、独立開業した平成16年。
毎年お参りに行っているので今年で15回目のお参りです。
1月九日が「宵えびす」十日が「本えびす」で十一日の「残り福」。
忘れずにこの3日のうちのどれかに行くことが、
私にとって1月の一大イベントの一つです。
関西では「西宮えびす」というよりも、
「西宮のえべっさん」と呼ぶ方の方が多いかも。
西宮のえべっさんに、
商売繁盛をしっかりとお願いしてきました。
もちろん、「商売繁盛笹もってこい〜」の笹もちゃんと買ってきました!
おみくじを引くと、やった〜!大吉です!
個人的に西宮えべっさんのおみくじはよく当たるんですよね。
以前、西宮えべっさんで大吉だった年は、すごい良い年だったような。
今年、絶好調の年になるかも〜(笑)
みなさんにとっても良い年になりますように。
■家族信託のご相談も受付中!■
■個別相談のご予約■
神戸、東灘区の司法書士 国本美津子です。
昨年の暮れ、平成29年12月に次のような記事が新聞に載りました。
「土地相続 登記の義務化を検討」
新聞一面に「登記」の文字が載るのは滅多にありません。
そういう意味では司法書士として嬉しいことですね。
現在の法律では、
相続した土地や建物を相続人の名義に変更する相続登記には期限がありません。
更に、そもそも相続登記は義務化されていません。
この点はこちらのブログに詳しく書いています。
ところが、今回の新聞記事によると、
所有者不明の土地の解消に向けて相続登記の義務化が検討されるとの事。
更に、居住地と離れた相続した土地の管理や利用が困難になった場合に備えて、土地所有権を放棄する制度も検討されるようです。
現在の法律では、登記をするとどうなるかというと
「土地や建物の所有権を第三者に対抗できる」ようになります。
つまり、所有者は登記をしていれば、
自分以外の第三者に自分が所有者であることを主張できる、ということ。
そして、その登記は現在の法律では義務ではなく、相続登記をするかどうかは相続人の自由でした。
そこで、今回、義務でもなく期限の制限もない相続登記を
所有者不明の土地の解消に向けて義務化をしよう、
となったという訳です。
義務化となれば、おそらく期限も定められるはず。
相続登記の義務化と期限の定め、となれば登記制度にとって根本的な大改正です。
義務化が良いのか悪いのかはこれから色々な議論がされると思いますが、いずれにせよ、日頃皆さんにはあまり馴染みのない「登記」が注目を浴び、相続登記の促進になれば司法書士として嬉しいことです。
新しい情報が入ればまたブログでお伝えしていきます!
次回もブログをお楽しみに。
■家族信託のご相談も受付中!■
■個別相談のご予約■