お久しぶりです
な~んかバタバタして、更新が滞っておりました
書きたいネタは沢山あるので、時間を見つけて書いていこうと思います
まずは、以前書いた、有限会社⇒株式会社への移行のお話の続きから。
前の記事はこちら。
商号変更による設立における役員変更の注意点
こういう会社があったとします。
株式会社A
取締役会非設置
取締役A(平成5年1月1月就任)
取締役B(平成5年1月1月就任)
取締役C(平成24年1月1月就任)
代表取締役A(平成5年1月1日就任)
の会社があったとします。
前提知識
株式会社の取締役の任期は、MAX10年です(短いのはなんぼでもOK)。
有限会社の取締役の任期は、ありません!
旧有限会社は、「小規模閉鎖性」が趣旨だったからです。
話を戻して。
もし、移行後の株式会社の任期を10年に設定したとします。
取締役A・B ⇒就任からもう10年経ってる ⇒ 移行時に任期満了
取締役C ⇒2年半しか経ってない ⇒ 移行後も残り7年半任期有り
となります。
そこで、株式会社移行後も取締役は、A・B・Cでいく場合、
取締役A・B ⇒ 重任させる
ただ、これだけでは、取締役A・B・C、3人の任期がそろいません。
そこで、
取締役C ⇒ 辞任 + 就任 させる
そうすることで、取締役3人の任期が揃うことになります。
印鑑証明書の要否
さて、この場合、誰の印鑑証明書が必要となるのでしょうか?
取締役A・B ⇒ 重任なので不要
取締役C ⇒ 辞任 + 就任 ≠ 重任 ⇒ 必要
しかし、有限会社 ⇒ 株式会社 への移行の登記は、設立の形式をとりますので、印鑑の届出が再度必要となります。
従って、代表取締役でもある取締役Aは、届出用に、印鑑証明書が必要です。
つまり、Bだけ不要です。
登記完了後の謄本
登記は、設立の形式ですので、株式会社設立後の謄本とそっくりな謄本になります。
ただ、会社の成立年月日は、有限会社設立の時です。
また、取締役Cの辞任+就任は、定款の効力発生を条件とするのですが、謄本では、単に、移行した日に就任とのみ記載されます。
以上、商号変更による設立のまとめでした