有限会社から株式会社への移行 パート② | 福岡天神徒歩5分の司法書士・土地家屋調査士 西出光徳のブログ

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いや~

お久しぶりですアップ

な~んかバタバタして、更新が滞っておりましたあせる

書きたいネタは沢山あるので、時間を見つけて書いていこうと思いますひらめき電球

まずは、以前書いた、有限会社⇒株式会社への移行のお話の続きから。

前の記事はこちら。

商号変更による設立における役員変更の注意点


こういう会社があったとします。
株式会社A
取締役会設置
取締役A(平成5年1月1月就任)
取締役B(平成5年1月1月就任)
取締役C(平成24年1月1月就任)
代表取締役A(平成5年1月1日就任)
の会社があったとします。


前提知識
株式会社の取締役の任期は、MAX10年です(短いのはなんぼでもOK)。
有限会社の取締役の任期は、ありません!
旧有限会社は、「小規模閉鎖性」が趣旨だったからです。

話を戻して。
もし、移行後の株式会社の任期を10年に設定したとします。

取締役A・B ⇒就任からもう10年経ってる ⇒ 移行時に任期満了
取締役C   ⇒2年半しか経ってない ⇒ 移行後も残り7年半任期有り

となります。

そこで、株式会社移行後も取締役は、A・B・Cでいく場合、

取締役A・B ⇒ 重任させる

ただ、これだけでは、取締役A・B・C、3人の任期がそろいません。

そこで、

取締役C   ⇒ 辞任 + 就任 させる

そうすることで、取締役3人の任期が揃うことになります。

印鑑証明書の要否


さて、この場合、誰の印鑑証明書が必要となるのでしょうか?

取締役A・B ⇒ 重任なので不要

取締役C   ⇒ 辞任 + 就任 ≠ 重任 ⇒ 必要

しかし、有限会社 ⇒ 株式会社 への移行の登記は、設立の形式をとりますので、印鑑の届出が再度必要となります。

従って、代表取締役でもある取締役Aは、届出用に、印鑑証明書が必要です。

つまり、Bだけ不要です。

登記完了後の謄本



登記は、設立の形式ですので、株式会社設立後の謄本とそっくりな謄本になります。

ただ、会社の成立年月日は、有限会社設立の時です。

また、取締役Cの辞任+就任は、定款の効力発生を条件とするのですが、謄本では、単に、移行した日に就任とのみ記載されます。

以上、商号変更による設立のまとめでしたグッド!