山田耕司裁判長は「度を超えた悪ふざけの結果、被害者を死亡させた」などと述べた。
判決によると、森被告は2012年12月、自宅の浴室で、知人の長男(当時10歳)を脅かそうと、97度の熱湯が入った浴槽上で抱きかかえ、湯に近づけるなどした際、足を滑らせて浴槽内に落とし、全身やけどで死亡させた。
山田裁判長は「滑りやすい浴室内で、飲酒してふらついた状態で被害者を抱え上げて熱湯にさらした行為は、危険で悪質な暴行にあたる」と認定。「暴行の意図はなかった」として重過失致死罪の適用を求めた被告側の主張を退けた。