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サインデザインの研究日誌

サイン、オリジナルサイン、オリジナルデザインの
サインを研究する日記です!



みなさんこんにちは\(^o^)/

お久しぶりです!

なかなか更新できずにすいません。

今日からまた頑張っていきたいと思います!

さー週も半ばにさしかかりましたね(^-^)/

しかし昨日今日と鬼のような暑さですね!

聞くと今年初の真夏日を観測したそうです!

暑さに負けずがんばっていきましょう!

さて本日ですが、サイン(署名)の効力について

お話していこうと思います!

サインに効力もクソもないだろと思いますよね!

それがあるんです!その仕組みお教えします!



契約書には署名+実印を必ずお持ちください!!!

契約書にサインする場合に、最も証拠能力が

高いサインの方法は、当事者本人によるサイン(署名)と、

拇印または実印による押印の二刀流なんです。

実印の場合は、印鑑証明も添付してもらうと尚いいです。

よって、契約の締結の際は、相手方に署名+押印


実印・拇印でのサインを求めるようにします。

ただ、実務的には、サイン(署名)+実印がもっとも

よくおこなわれている方法なんです。

また、やむをえずこのスタイル以外のサインになった場合、

注意すべき点を以下に掲げておきます。



①記名のみの場合

いうまでもなく、サイン(署名)のみでは

当事者を確定することはほぼ不可能ですよね。

根本的に契約が成立すること自体、疑わしい方法です。

したがって、契約書にサインをする際は、記名のみ、

というのは絶対に避けください。

そこは本当に注意を払う必要があります!



②署名のみの場合

署名は、①にサインについて書いたところでも書いているように、

当事者を確定できますし、また、法律的にも、

署名のある文書は成立したものと推定されます。

ただし、あくまで推定なので、

反証によって覆される恐れはあります。

上記のとおり、契約書の証拠能力としては、

原則しては、かなり高いものなんです。

しかし、署名があるからといって、

完璧なサインとは言えないのが怖いんです。

というのは、日本では印鑑の有無を重視する

慣習が存在するからなんです。

つまり、署名に加えて、押印をすることで

最終的・確定的な意思表示と考えられるのです。

よって、署名のみの契約書は、不完全なものと扱われる危険性

があるため、必ず押印を求めるようにしましょう。

なお、相手方が印鑑を忘れてきた場合は、

書き判や、拇印でもかまいません。

もともと、署名によってほぼ当事者は確定しているのですし、

最終的・確定的な意思確認という意味では、書き判でも拇印

でも良いことになっています。

ちなみに、世界基準では、署名だけで

当事者が確定できるとされています。

このため、国際契約では、署名だけですし、

国内でも、署名だけで当事者が確定できる、

という考え方がだんだんと広まりつつあります。


③押印のみの場合

押印のみの場合、民事訴訟法にあるように、

私文書は押印があるときは、真正に成立したものと推定されると。

しかし、署名のみの場合で述べたように、

あくまで推定なので、反証によって覆される恐れがあるのが現状なんです。

例えば、押印で用いた印鑑は盗まれたものです、

と主張される可能性もあります。

従って、署名か少なくとも記名してもらうように普段から心がけましょう。



④記名押印の場合

記名に加えて押印がある場合、記名のみの場合に比べて

証拠能力は格段に高くなります。商法第32条

によると、記名押印を署名に代替えすることができます。

もちろん、これはあくまでこの法律=商法の場合ですので、

必ずしも契約書にもそのまま適用されるとは限りません。

契約書においても、この記名押印は署名と

同じように扱われています。ですので、署名ができない場合は、

記名押印を求めるようにしましょう。なお、この際の押印には、

必ず実印によるものを求めてください。

署名欄は、契約の成立に関わる重要な部分なんです。

みなさんも上記の注意事項を心がけて生活してみましょう!