みなさんこんにちは\(^o^)/
お久しぶりです!
なかなか更新できずにすいません。
今日からまた頑張っていきたいと思います!
さー週も半ばにさしかかりましたね(^-^)/
しかし昨日今日と鬼のような暑さですね!
聞くと今年初の真夏日を観測したそうです!
暑さに負けずがんばっていきましょう!
さて本日ですが、サイン(署名)の効力について
お話していこうと思います!
サインに効力もクソもないだろと思いますよね!
それがあるんです!その仕組みお教えします!
契約書には署名+実印を必ずお持ちください!!!
契約書にサインする場合に、最も証拠能力が
高いサインの方法は、当事者本人によるサイン(署名)と、
拇印または実印による押印の二刀流なんです。
実印の場合は、印鑑証明も添付してもらうと尚いいです。
よって、契約の締結の際は、相手方に署名+押印
実印・拇印でのサインを求めるようにします。
ただ、実務的には、サイン(署名)+実印がもっとも
よくおこなわれている方法なんです。
また、やむをえずこのスタイル以外のサインになった場合、
注意すべき点を以下に掲げておきます。
①記名のみの場合
いうまでもなく、サイン(署名)のみでは
当事者を確定することはほぼ不可能ですよね。
根本的に契約が成立すること自体、疑わしい方法です。
したがって、契約書にサインをする際は、記名のみ、
というのは絶対に避けください。
そこは本当に注意を払う必要があります!
②署名のみの場合
署名は、①にサインについて書いたところでも書いているように、
当事者を確定できますし、また、法律的にも、
署名のある文書は成立したものと推定されます。
ただし、あくまで推定なので、
反証によって覆される恐れはあります。
上記のとおり、契約書の証拠能力としては、
原則しては、かなり高いものなんです。
しかし、署名があるからといって、
完璧なサインとは言えないのが怖いんです。
というのは、日本では印鑑の有無を重視する
慣習が存在するからなんです。
つまり、署名に加えて、押印をすることで
最終的・確定的な意思表示と考えられるのです。
よって、署名のみの契約書は、不完全なものと扱われる危険性
があるため、必ず押印を求めるようにしましょう。
なお、相手方が印鑑を忘れてきた場合は、
書き判や、拇印でもかまいません。
もともと、署名によってほぼ当事者は確定しているのですし、
最終的・確定的な意思確認という意味では、書き判でも拇印
でも良いことになっています。
ちなみに、世界基準では、署名だけで
当事者が確定できるとされています。
このため、国際契約では、署名だけですし、
国内でも、署名だけで当事者が確定できる、
という考え方がだんだんと広まりつつあります。
③押印のみの場合
押印のみの場合、民事訴訟法にあるように、
私文書は押印があるときは、真正に成立したものと推定されると。
しかし、署名のみの場合で述べたように、
あくまで推定なので、反証によって覆される恐れがあるのが現状なんです。
例えば、押印で用いた印鑑は盗まれたものです、
と主張される可能性もあります。
従って、署名か少なくとも記名してもらうように普段から心がけましょう。
④記名押印の場合
記名に加えて押印がある場合、記名のみの場合に比べて
証拠能力は格段に高くなります。商法第32条
によると、記名押印を署名に代替えすることができます。
もちろん、これはあくまでこの法律=商法の場合ですので、
必ずしも契約書にもそのまま適用されるとは限りません。
契約書においても、この記名押印は署名と
同じように扱われています。ですので、署名ができない場合は、
記名押印を求めるようにしましょう。なお、この際の押印には、
必ず実印によるものを求めてください。
署名欄は、契約の成立に関わる重要な部分なんです。
みなさんも上記の注意事項を心がけて生活してみましょう!