(この記事中の地名、住所、人名、会社名はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。)

 

平成28年8月。

義妹 山田花子さんとその夫 山田太郎さんの依頼により彼らの住まいの抵当権抹消登記をすることになりました。

 

 

(家を建てた時のローンを去年 全部払い終わったんだけど、そのあとローン会社からなにか書類を送って来て、まだ放置してある、どうしたらいいんだろ?と言われ、早速張り切る指影堂 劇場ラブメラメラ

 

 

登記申請書

土地・建物共に夫婦共有になっており、申請人はお二人。

また抵当権抹消登記の登録免許税は土地一個、建物一個につき

それぞれ1000円のため合計2000円になります。

(この画像の申請日は29日になってますが、じつは再提出の日付です。当初は22日でした。)

 

登録免許税分の印紙

(これは受付時に消印されたもの)

 

抵当権設定契約書

債務者 兼 抵当権設定者→山田太郎

抵当権設定者→山田花子と山田太郎の母(故人)

 (契約書は全4ページありますが、ここでは省略。

 ↓4ページ目が登記済証を兼ねています。)

 

抵当権解除証明書」と「会社法人等番号

(「会社法人等番号」の付箋は左上にホチキス止めされていました。

日付やあて名は抜いてありました。)

 

抵当権者(株式会社大日本カード)と抵当権設定者(山田太郎)からの「委任状」を添えて、ニゲヤ法務局 慶長出張所に提出しました。(この書式もローン会社が用意したもので、日付は抜いてありました。)

 

 

その三日後、登記所から電話があり、違う点があるので、一度来てもらえないか、と。

出張所に行ってみると、受付係の女性職員の方が「抵当権設定当時の(債務者の)住所が現在の住居表示と違っており、途中で名称地番変更があったと思われるので、先に住所変更の登記が必要で、抵当権抹消登記はその後で(同時に)申請して欲しい」と。(にこやかに、丁寧にニコニコ

 

「わかりました💦とりあえず取下げしますね😅💦」

 

(しかもこの時は山田花子さんを申請人に入れてませんでした😰💦)

(再使用許可の証明がされて返されました。)

 

で、その件をすぐに義妹 山田花子さんに電話し、大正区役所に行って、住居表示の変更をしたという証明書をもらって来て欲しいと、無料で発行してもらえるからと。それも山田太郎分と山田花子分を各1通。

義妹はすぐに動いてくれ、我が家まで持って来てくれました。

 

 

住所変更登記の「登記申請書」は各人別に作ります。

登録免許税は非課税になります。

これと同じ物を山田花子さんの名前でもう1通作り、

 

この証明書(非課税証明書)も二人分それぞれ添付します。

 

これら「住所変更登記」と「抵当権抹消登記」の申請書類を再提出し、

その数日後には抵当権抹消登記 完了!

同時に所有権登記名義人の住所変更登記も完了!

(登記識別情報通知は発行されません。)

 

 

二人の元へ「登記完了証」を届け、喜んでもらえましたニコニコチョキ(良かったぁ!)

 

 

自分へのご褒美!