(この記事中の地名、住所、人名、年月日はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。)
令和2年6月20日 アチチ県コキマ市在住の甲野春男さんが亡くなりました。
残されたのは妻 甲野秋江さん、二人の娘さん、乙川夏子さん、丙山冬美さんです。
この二人の娘さんはそれぞれ結婚して独立しており、同市内の別の場所に居住しています。
(相続人の名前の近くに (分割) とあるのは「今回の相続で不動産を相続しない人」を指します)
お父さんが亡くなった後、三人で話し合い、家と土地はお母さんが今後も住み続けるのだから、私達は何も要らない、お母さんが相続して!ということに。
そこで亡くなったお父さんの名義になっている家と土地をお母さんの名義にしなくてはなりません。
次女の丙山冬美さんは、勤めている会社に「登記マニア」の指影堂 劇場という男が今春までいたのをふと思い出し、
まだつながっていたLINEで、どうしたらいいのか相談してみました。
仕事を辞めて家でぶらぶらしていた指影堂 劇場はこの話に飛びつきました😃👍
「必要な書類を揃えてくれたら、あとは僕がタダでやったげるよ!」
「お母さんのところに今年の固定資産税 払った後の明細書はある?」
「三人の戸籍謄本と印鑑証明、お父さんの除籍謄本、お母さんの住民票が必要だよ!」
「それと、登録免許税という登記所に納める手数料みたいなお金がかかるよ。」
「それから『遺産分割協議書』を作らないといけないので、テキトーに作っておくから、後で三人で署名捺印してね。(本当は相続人の数だけ作るんだけど、今回は形だけのものだから1部だけ作成するね。)
僕あての『委任状』も作っておくのでそれにもね。」
という話を・・・
郵便で送ってくれた固定資産税課税明細書の所在地に基づいて、
まず登記供託オンラインで「登記事項証明書」を取り寄せました。
これで面積と家屋番号がわかります。
これで『遺産分割協議書』が出来ます。
この押印は実印でなければなりません。
また『委任状』も作成しました。
こちらも押印は実印でなければなりません。
この『遺産分割協議書』と『委任状』は郵便で丙山冬美さんあてに送り、
お母さんとお姉さんの自筆署名と実印での押印をお願いしておきました。
また課税明細書の評価額を合計すれば、登録免許税の額がわかります。
(土地と家屋の評価額の合計は4,051,870円。1,000円未満を切り捨て、4,051,000円。これに相続による所有権移転の場合の登録免許税の税率 4/1000を掛けて16,204円。100円未満を切り捨てて、16,200円。)
また登記事項証明書から不動産番号がわかるので、
このように『登記申請書』をWordで作成し、A4の紙にプリントします。
(上の点線部分のスペースは登記所で受付時にシールを貼るための場所です)
近くの郵便局で印紙を16,200円分買い、A4の白紙に貼ります。
この紙を「登記申請書」の次にして、
他の書類も重ねて、左側二か所をホチキス止め。
各ページの境目に指影堂の印鑑で割り印を。
(割り印は申請人または代理人の印鑑で)
これら申請書、添付書類が出来上がったら、どこの登記所に提出するのかを調べます。
法務局のHPで調べればすぐにわかります。
コキマ市内の不動産の登記を管轄するのは
ケスゴヤ市の登記所になります。正確にはニゲヤ法務局ケスゴヤ支局です。
じつは、ここは指影堂 劇場がこの春まで勤めていた会社のすぐ近くにあるので、なんだか懐かしいです😅💦
つづく