大法院"'少女時代'名称、ガールグループ少女時代だけ使用可能"
大法院3部(主審クォン・スンイル最高裁判事)は20日キムモさんがSMエンターテインメントを相手に出した登録無効訴訟で原告勝訴判決した原審を破って原告敗訴趣旨で事件を特許法院に送りかえした。
SMエンターテインメントは去る2007年7月4日'少女時代'に対する商標を出願して翌年6月登録した。 キム氏は2007年7月16日'少女時代'で構成されたコートを指定商品にして化粧サービス業などを指定サービス業にした商標・サービス表を出願、2009年2月登録された。
SMは2011年12月キム氏を相手に'少女時代'商標に対する登録無効審判を請求したし特許審判員はこれを受け入れた。
