不動産購入時の費用は減らしにくい | 公務員の副業には不動産投資がいいね!副業ブログ

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不動産購入時に要する費用

不動産を購入するときには、売買代金以外にも多くの費用がかかります。
売買代金のほか、不動産購入時に支払う費用には次のものがあります。

  1. 仲介手数料
  2. 印紙代
  3. 不動産登録免許税(登記料)
  4. 不動産登記手数料
  5. 固定資産税及び都市計画税
  6. 不動産取得税
  7. 保険料

不動産購入に要する費用は、売買代金の約7~10%程度になります。
大雑把にいうと、不動産購入には売買代金の1割増しの金額が必要になります。
 

1. 仲介手数料

不動産仲介業者の仲介で購入した場合には、仲介手数料が必要です。
仲介手数料は売買代金のうち
200万円以下の部分:5%
200万円を超え400万円以下の部分:4%
400万円を超えた部分:3%
で計算された金額が上限になります。
売買代金が400万円を超えている場合には、売買代金の3%+6万円(消費税別)の速算式で計算されます。
この金額は上限なので引き下げ交渉も可能ですが、引き下げを考える業者は多くないようです。

また、不動産仲介業者を介さずに直接購入すれば仲介手数料は不要ですが、契約にかかる手続きをすべて自分ですることになる点には注意が必要です。
 

2. 印紙代

不動産売買契約にかかる売買契約書や領収書等には印紙を貼る必要があります。
売買契約書に貼る印紙代は不動産価格によって決まります。
通常売主・買主の双方が1通ずつ持つことになるので2通分の印紙代が必要です。
 

3. 不動産登録免許税

登記は対抗要件です。
新築で抵当権もつけないのであれば登記をしないこともあり得ますが、通常は所有権移転の登記をする必要があります。
 

4. 不動産登記手数料

司法書士等への手数料です。
自分で登記手続きをすれば不要ですが、通常は委任します。
以前は標準報酬が定められていましたが、現在は自由に報酬を決められるようになっています。
不動産業者の紹介する司法書士を使ってもいいですし、ネットで安い司法書士を探してみてもいいかもしれません。
 

5. 固定資産税及び都市計画税

制度としては、その年の1月1日時点の所有者等が納税義務者であり、売主が全額負担するものですが、慣行として日割り計算して残日数分を買主が売主に支払っています。
 

6.不動産取得税

不動産を取得してからしばらくして納税通知書が届きます。
原則は不動産の所在地を所管する都道府県税事務所に申告することになりますが、しなくても登記の移転が通知されて賦課されます。
 

7. 保険料

火災等不慮の事故に対応するために支払うものです。
様々な保険、特約があるので必要に応じて加入すべきです。
 

不動産購入時に要する費用は減らしにくい

購入時に要する費用は金額が法定されているものが多く、あまり減らせません。

 

減らせるものは、仲介手数料、不動産登記手数料と保険料ですが、限度があります。

仲介手数料は交渉次第ですが、あまりやり過ぎると人脈づくりにつながりません。
不要な保険に入る必要はありませんが、あまり保険料をケチると万が一の時に大変なことになります。

不動産登記手数料は自分で登記をすることや安い司法書士を探すことで減らすことができます。
ただ、素人が自分で登記をするのは避けた方が賢明です。

また、安さだけで司法書士を選ぶべきではありません。
信用できる司法書士を探す機会と考えて、あまりケチり過ぎないようにした方がいいでしょう。