前回は債務確定の話でした。今回は当期の債務未確定の費用を当期中に支払った場合の話です。
前回話したとおり、当期の債務未確定の費用を支払ったところで、それは原則として前払費用としての処
に過ぎません。
ところで、法人税法基本通達2-2-14(短期の前払費用)では、1年以内の短期前払費用を当期に
支払った場合は、当期の費用として認めている。
例えば、事務所の家賃等を期末直近に1年分支払えば、期間按分することなく当期の費用として認められ
ることになる。
逆に期末直近に1年分の家賃を未払金として経費計上した場合は翌期に対応する費用は当期の経費とし
て認められないことになる。
期末直近の未払費用については、その費用が当期に対応するものか、翌期にも対応しているものか、
再度確認することが大事である。
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