昨年亡くなった母の事、
覚書で前回から書きはじめたのですが、時系列がバラバラですが、今行っている手続きを先に書いてきたいと思います。
 
母は自分の命が数か月だと言われる数年も前から、自分が亡くなる時に私たちが困らないように準備をしていました。
例えばこの本。
もう十年ほど前から自分で読み、その後私に渡していました。

この手続きについてはこのページにのっていると、一覧にしてくれていました。

 

今、最後の手続きになるであろう銀行の解約手続きに取り掛かっています。

父と母の銀行口座一覧も作ってくれていて、この口座からはこの時期にこれが引き落とされている等も書かれていました。

よく親が亡くなってから銀行口座を探すのが大変だ。なんて事聞いていたのですが、そんな心配は全くありませんでした。

 

人が亡くなれば銀行口座は凍結されてお金を引き出せなくなります。

(御葬式代など困らないように、手続きすれば一定額お金もおろせるみたいですけどね)

(ちなみに母はお葬式代は現金で用意してくれていました。それも前からコツコツと貯めていたようです)

ただよっぽどの事がない限り銀行は誰誰がなくなったって事を知ることはなく、家族が銀行に伝えなければ知られることはないようです。

(小さな田舎町や、資産家の方などは別ですが)

 

引き落としがある口座を凍結されたら困るでしょうし、銀行に知らせる期限もないので慌てて銀行に知らせる事はないのだと思います。

うちも引き落とされるものも、入金されるものもなくなったので、解約することが出来るようになりました。

 

◎銀行口座を解約手続きの必要書類

①個人の出生から死亡までも戸籍謄本

②相続人全員の戸籍謄本

③相続人全員も印鑑証明

④銀行所定の相続専用書類

⑤遺産分割協議書

⑥預金解約払戻依頼書

⑦預金通帳とキャッシュカード

場合によっては

法定相続情報一覧図など銀行によって必要書類の数は前後するかもですが。

④が一番大変そうですね。。

 

 

◎遺言書がある場合は家庭裁判所で検認してもらってからの手続になります。

(1か月以上かかるらしいです)

検認の必要書類

①遺言書

②遺言書の検認の申立書

③②に貼る収入印紙800円

④遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本)

⑤相続人全員の戸籍謄本

⑥連絡用の郵便切手

 

検認がおわると検認済証明書がもらえます。

それからの銀行口座解約手続きになります。

 

◎遺言書がある場合の銀行口座解約手続き必要書類

①遺言者の死亡記載の除籍謄本

②遺言書

③遺言執行者の選任を証する書類

④遺言執行者の印鑑証明

⑤預金解約・払戻依頼書

⑥預金通帳とキャッシュカード

⑦検認済証明書

※銀行により必要書類の数が前後するかと思います。

 

た、大変ですよね(;^ω^)

口座に大金が入っていないと尚更大変だと感じます💦

 

だから上のような手続きをしないで、お金だけ下して銀行口座を放置している遺族も沢山いるようですね。

うちも相続税とは全く無縁なのでそれも出来たのですが、10年たって休眠状態になるとしても母はいつまでも自分の口座が宙ぶらりんな状態になっているのは嫌だろうなと、大変だけど書類集めることにしました。

 

必要書類書いていたら長くなってしまいましたね(-_-;)

次回につづきます。