防災士が解説する新型コロナウイルス感染症の外出自粛放送と防災行政無線について その2 | 10年間うつ病に苦しんだサラリーマンかオススメするうつ病に効く習慣、読書

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約10年に渡って心療内科に通院した私が、心が楽になった行動をお伝えさせてもらいます。

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コロナの関係で屋外放送がながれていたけど、法令で規制されないの?

規制されません。防災行政無線は、法律や条例で規制される対象には入っていません。騒音規制法とその関係条例でどのように規定されているかを紹介します。

騒音規制法 第1条より
 

この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。
 


条例(大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則)第68条
 

(拡声機の使用の特例)次に掲げる場合とする。
一 災害時における広報宣伝その他公共のために拡声機を使用する場合
二 公職選挙法に基づく選挙運動のために拡声機を使用する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、一時的に拡声機を使用する場合であって周辺の生活環境を著しく損なうおそれがないとき
 

簡単にまとめると、法律では防災行政無線を騒音の対象とはせず、条例では防災行政無線を騒音の例外規定として定めています。なので、防災行政無線が法的に制限されることはあり得ません。

住民とのトラブル(迷惑施設としての側面も)

防災行政無線については、音を出す施設であることから、住民とのトラブルに発展するケースが全国で多々あります。上記で述べたように、騒音規制法の関係から、住民と係争関係になることはありませんが、「社会生活を送る上で受忍すべき限度を超えているか否か」で裁判で争われたケースがあります。

結果は、原告敗訴です。この裁判の判決が、前例として今後の裁判の基準となってくるため、住民が訴訟を起こして勝訴する可能性は非常に低いでしょう。

一応、リンクを張っておきます。

防災無線差し止め訴訟 ≫ 名古屋地方裁判所:判決文 http://sumb.web.fc2.com/souon/add/hanketu_tisai.htm