このところハラスメントに対する告発に対し、行政が指導をしているのはいいが、
かつてやたらと体罰禁止にして不良生徒が野放しになり学校崩壊を引き起こした愚かな過ちを
文科省はもう忘れてしまったのではなかろうね?
日本の行政やマスコミの法感覚というのは、とても大卒者のものとは思われないいい加減なものなので心配である。
ジャスティスというのは、「白黒つける」ことではない。そう考えていると間違えやすい。
白か黒かの二択というよりは、その間のグレーゾーンのどのあたりがちょうどいいかを判断することであり、
状況に応じてジャスティス(ちょうどぴったり)の点を求めることである。
力の発動が、消極原則、比例原則、目標限定原則を勘案してジャスティス(ちょうどぴったり)の点が求められるように、
それは目的や状況によって同じ行為でも、正当かどうかの判断は異なってくるのである。
法務省のアホどもが、かつて何でもかんでも「体罰だ」として杓子定規に法を適用する違法行為を行ったことで教育現場は無秩序化した。
その責任を当時の法務省は取るべきなのだが、逃げたまんまである。
パッと見、教師が体罰をふるったとしても、その行為が①目的 ②状況 ③発動範囲において正当性が認められる場合は、いわゆる「体罰」でひとくくりにすべきではない。
業務妨害罪は、懲役3年以下、罰金50万以下の刑法犯である。
度重なる注意にも拘らず、生徒が授業の妨害を止めなかったとすれば、それを腕づくで止めるのは警察行為の発動と同じである。
それに生徒が抵抗するなら、公務執行妨害罪で、これも懲役3年以下、罰金50万円以下相当の罪である。
刑法犯でもない喫煙は指導するのに、業務妨害、公務執行妨害を「やり放題」にさせるとすれば本末転倒も甚だしく、
学校の秩序を崩壊させるテロ行為に他ならない。
暴行罪は痰を吐きかけることでも成立するがつちせ、懲役2年以下罰金30万円以下で業務妨害罪よりは罰条が軽い。
但し、ケガをさせれば傷害罪となり、これは懲役15年以下、罰金50万円以下である。
けっこういい加減に適用されている感は否めないが、生徒の問題行為に対して、教師がどの程度まで威力行為が正当化できるかの判断にはなるだろう。
内閣府のセクハラ防止ポスターもそうだが、何でもかんでも「セクハラだ~」「体罰だ~」とやるのは、それこそがハラスメントである。
国際社会で問題になっている性暴力は、グローバル経済のなかで資本が人間を支配する構造の中で生じているものであって、セクハラ防止ポスターのようなノーテンキな事例が対象になっているのではない。
個人を無力化し、奴隷化するための手段として行われている性暴力が対象なのである。
体育会系の体罰などには、それに近い性質のまさに”暴力”が正当化されて、まかり通ってきたので問題になった。
生徒が業務妨害罪、公務執行妨害罪に相当するようなことをやってもいないのに、不必要な威力行為を習慣化させていることが問題なのである。
ミソクソいっしょにするものではない。
法務省の”杓子定規”は、ミソクソの分別もつかない没知性由来のものである。
つまり、法というものを、その本質を理解していないがゆえの愚行なのである。
法務省に同じ過ちを繰り返させぬよう、主権者の監視が必要だ。