最近、飲酒運転に関することを色々と書かさせてもらっています。
本質的に、飲酒運転はしてはならない行為だからという思いがあります。
飲酒運転による事故は、どうしても強い悪意を感じてしまう面があります。
何とか撲滅できないものか、そんな思いで書いている次第です。

さて、今回は飲酒運転で起こした死亡事故が不起訴になった話題です。
これにはどうも不自然さを感じざるを得ないので、取り上げてみました。

参考↓『短大生死亡事故:地検が飲酒女性を4度目の不起訴 岡山』
http://mainichi.jp/kansai/news/20071221k0000e040009000c.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071221-00000017-mai-soci

(以下、記事を引用...)
岡山市で02年、短大生の中桐裕子さん(当時19歳)が飲酒運転の軽乗用車にはねられ死亡した事故で、岡山検察審査会の3度目の不起訴不当議決を受けて再捜査していた岡山地検は20日、業務上過失致死容疑で書類送検された同市の女性(23)を4度目の不起訴処分とした。事件は22日、公訴時効を迎える。
村瀬正明次席検事は「適正に捜査したが、起訴に足る証拠が得られなかった」とコメント。中桐さんの父裕訓さん(56)は「信頼していた検察から納得できる説明が受けられなかった」と話した。
裕子さんは02年12月21日に事故に遭い、翌日に死亡。女性は道交法違反(酒気帯び運転)罪で罰金刑が確定したが、業務上過失致死容疑では03年8月、不起訴処分となった。


これは、今から5年前に起こった事故です。
加害者が現在23歳ということは、当時18歳だったということですね。
免許を取得して間もない頃に起こした事故であろうと推測されます。

道交法違反で酒気帯び運転としての罰金刑は既に確定しています。
そもそも、18歳で酒気帯びというところから引っ掛かるものがあります。

事故を起こして被害者が死亡したというのは変えようのない事実です。
不思議なのは「起訴に足る証拠が得られなかった」というコメントです。
事故が認定されているのに、何故証拠がないのでしょうか?
刑事犯罪の責任は問えないという意味でしょうが、ちょっと理解に苦しみます。

一般の交通事故であっても、過失致死傷として責任追及されるものだと思います。
ましてや、本件に関しては酒気帯びですから、悪質性はもっと高いといえます。
責任能力の問題だとしても、裁判に持ち込んでハッキリさせるべきです。
曖昧に終わらせていいような案件ではないと思うのですけどね。

これはもう時効を迎えてしまったので、刑事上の罪は問えなくなります。
しかし、何故不起訴なのかという疑問は消えません。
地検の捜査や判断は本当に適切であったのか?
もしかしたら陰に重要人物がいるのでは?なんて勘繰りたくもなります。

何れにしても、加害者が反省をする機会を失ったことは事実です。
事故を起こしてもお金で解決できる、なんて屁理屈を通してしまった訳ですから。
飲酒運転そのものを容認してしまったかのような、そんな印象を受けます。