最近のマスコミ報道を見ていると、色々と不満に思うところが多々あります。
「放送法第3条の2第1項」は以下のように規定されています。
放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない。
1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
でも、現状はどうなんでしょう?
第1号に関しては。。。
健全な大人が見ても明らかに不快と思われるバラエティ番組は多々あります。
特に、深夜番組になるととても子供たちには見せられないものばかりです。
しかし、今や子供1人に1部屋でテレビも置いてあるような時代。
意図的に深夜起き出して見ることも可能な訳です。
公共の電波で流してもいいものと悪いものくらいわかると思うんですけどね。
第2号に関しては。。。
そもそも政党のコマーシャルを放送していること自体が不健全です。
民法は基本的にスポンサーからのコマーシャル収入で成り立っています。
政党がスポンサーになること自体がおかしいような気がするのです。
どうせやるなら、同じ時間帯に全政党のコマーシャルをすべきでは?
他にも言いたいことはたくさんあるけど、それはまた追々書いていきます。
第3号に関しては。。。
最近の「発掘!あるある大事典」という番組での問題に象徴されています。
ただきっと、こういうヤラセや捏造は常態化しているのでしょう。
担当者の誰一人として悪気はなかったのではないかという気がするのです。
この番組だけを叩いて他は健全なフリを示しているように見えます。
視聴者側もテレビ放送のすべてを信じ込まないことでしょうね。
第4号に関しては。。。
これは何とも抽象的で一概にいえないところもあると思います。
ただ、色々な討論番組を見ていて「始めに結論ありき」という印象を受けます。
多くの意見を1つの方向に集約して結論付けようと感じてしまうのです。
そして、その結論は予め打ち合わせの上で決まっているような気がします。
以上、放送法の一部に照らして、私の思うところを書いてみました。
この関連の話題については、追々触れていきたいと思っています。
「放送法第3条の2第1項」は以下のように規定されています。
放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない。
1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
でも、現状はどうなんでしょう?
第1号に関しては。。。
健全な大人が見ても明らかに不快と思われるバラエティ番組は多々あります。
特に、深夜番組になるととても子供たちには見せられないものばかりです。
しかし、今や子供1人に1部屋でテレビも置いてあるような時代。
意図的に深夜起き出して見ることも可能な訳です。
公共の電波で流してもいいものと悪いものくらいわかると思うんですけどね。
第2号に関しては。。。
そもそも政党のコマーシャルを放送していること自体が不健全です。
民法は基本的にスポンサーからのコマーシャル収入で成り立っています。
政党がスポンサーになること自体がおかしいような気がするのです。
どうせやるなら、同じ時間帯に全政党のコマーシャルをすべきでは?
他にも言いたいことはたくさんあるけど、それはまた追々書いていきます。
第3号に関しては。。。
最近の「発掘!あるある大事典」という番組での問題に象徴されています。
ただきっと、こういうヤラセや捏造は常態化しているのでしょう。
担当者の誰一人として悪気はなかったのではないかという気がするのです。
この番組だけを叩いて他は健全なフリを示しているように見えます。
視聴者側もテレビ放送のすべてを信じ込まないことでしょうね。
第4号に関しては。。。
これは何とも抽象的で一概にいえないところもあると思います。
ただ、色々な討論番組を見ていて「始めに結論ありき」という印象を受けます。
多くの意見を1つの方向に集約して結論付けようと感じてしまうのです。
そして、その結論は予め打ち合わせの上で決まっているような気がします。
以上、放送法の一部に照らして、私の思うところを書いてみました。
この関連の話題については、追々触れていきたいと思っています。