うげーっということでまただらだら書きますが、なんか風邪ひいたっぽいです。
昨日深夜に外出したせいだろか?もう冬かと思うぐらい寒かったしなーということで、
みなさんも風邪には気を付けてくださいね!!
…とか優しいありきたりな言葉をかけるのがいいんだろうかと計算高く思いながら本音を言うと、
同じ受験生は風邪ひいて少し勉強休んだ方がいいよ!頑張りすぎだよ!一週間くらい寝込んだ方がいいよ!
ってなるくらいのひねくれてる者なのです。
さて、冗談が過ぎました。
東大の過去問解いてみましたが、3問構成各70分ということでかなりスピーディに書きあげる必要がありました。
去年と一昨年の問題くらいしか見ていないですが、憲法・行政は判例の規範、事案をきちんと論じた上で(というのは当たり前のことですが、問題に「判例・学説を踏まえて」、「判例と学説を整理して」との文言があるので、よりという意味で)結論を導かないといけないですね。
憲法に関しては、まあ時間もないということで、森林法違憲判決、証券取引法判決、薬事法違憲判決あたりに触れながら、適用違憲(あるいは処分違憲)をずばっと書いていくのがいいのではないですかね。裁量論に落とし込むかどうかは好みといったところですかね。手続きとして告知聴聞だとか、既得権として何らかの配慮が必要だとか、考慮すべき事情を考慮してないだとか論じればいいのかな?補償の点も、判例は29条3項に基づいて直接できるとしているからいいじゃん~とそんな簡単な話にはなりませんので…色々自分もまだ詰め切れていません。ご意見あればお願いします!ということで、怒られるかな?某日本の首都にある大学の去年の憲法の部分をのせときます(いまさら隠しても遅い)。
河川法は、従来、治水と利水の法律であったが、平成9年の法改正により、「河川環境の
整備と保全」が第1条の法目的に加わった。また、河川整備計画について定めた第16条の
2のなかに、住民の意見を計画に反映させるための手続規定が置かれた。後の参照条文を読
み、次の問いに答えなさい。
問1砂利採取業を営むX1はかねてA川附近の土地で砂利を採掘してきたのであったが、当該採取場所が上水道の水源に近かったこともあり、X1の事業がもたらす河川環境への影響が、ここ数年問題視されるようになっていた。そして、先頃、砂利採取が原因で生じる河川の汚染が公共の水道を危険にさらす蓋然性があるという理由で、当該採取場所の周辺が、新たに「河川保全区域」(河川法第54条参照)の指定を受け、その結果、A川の河川管理者であるYの許可を受けなければ事業そのものを継続できない事態に立ち至った。ほどなくして、Yが不許可処分を下したため、X1は、憲法第29条違反を理由に裁判で争おうと考えている。これまでの判例・学説を踏まえて、この事案に含まれる憲法上の問題点を論述しなさい。
まあ他に河川法の条文とか資料で載ってるんですが、参考程度にということで。
一橋は行政なし憲法80分(だっけ?)、民事系刑事刑135分ずつという話だったので、ちょっと傾向は違いますが…まあ練習としてはいいかなと思って解いています。
民事系刑事系ともに1題ずつ(あるいはもうちょっと)実体法と訴訟法の出題があるようですが、商法はここ2年出てないみたいですね。
京大の時間長い&手形小切手まで含む出題と比較すると、大学受験もそうですがまったく違う能力を見られている気がして、東西の色が面白いなーと思います。
あと、刑訴に関してですが、実況見分調書の証拠能力の問題でした。これは近年の新司(何年か忘れた)問われているはずなので、意外に新司を意識しているのかもしれないです。これは要チェックと念を押しておきましょう(検証との違い、証拠としての扱われ方、現場指示、現場供述と伝聞の問題、忘れがちだけど伝聞例外を検討するにあたり署名押印がいるとかとか)。問題としてはオーソドックスな感じである種の好感が持てますが、わかんなくて笑っちゃうけど面白い問題の方が好きです。
ぐだぐだ実益のないことを書きましたねー
うわー鼻水やべー
おやすみなさいませー