今年のGWはG(合コン)W(ウィーク)でしたが

実質、G(ゴリラ)W(ウィーク)でした。

就職指導室市川です。

さて、今日は内定辞退の仕方についてレクチャーしたいと思います。

1.辞退を決意したら、即電話

辞退を決意したら直ぐ電話して下さい。

内定辞退はその会社の採用計画に大きく影響します。

大量採用の会社だから自分一人くらい・・・と思うかもしれませんが

企業にとって採用する人全てが期待する新戦力です。

よって、辞退者が一人でも出れば再募集の必要が生じる可能性もあります。

辞退する事は仕方ない事ですが、その後の企業の採用活動に迷惑を掛けない為に

辞退を決意したら直ぐにその意思を伝えましょう。

2.電話の掛け方

基本的には以前、記載した企業への電話の掛け方と同様です。

以下の例を参考にして下さい。

例)企業「はい。○○株式会社です。」

学生「お忙しいところ、恐れ入ります。先日、御社より内定を頂きました

   ●●大学●●学部●●学科の市川と申します。

   総務部人事課田中様いらっしゃいますでしょうか?」

企業「少々お待ち下さい。」

田中様「はい。田中です。」

学生「お忙しいところ、恐れ入ります。私、●●大学●●学部●●学科の

   市川と申します。先日は、採用内定の通知を頂きましてありがとうございました。
  
   せっかく、内定を頂いたのに誠に申し訳ございませんが、内定を辞退させて頂きたく思

   いお電話致しました。」

田中様「理由は?」

学生「(別の会社に決まっている場合でも企業名等、を具体的に話す必要はありません)

   他社から内定を頂いた為、誠に申し訳ございませんが、辞退させて頂きたく思い

   ます。」

田中様「そうですか。残念ですが仕方ないですね。」

学生「本当に申し訳ございませんでした。失礼致します。」

3.お詫び状を送る

電話で辞退を伝えたのに、詫び状まで送る必要があるの?

そう思う方も多いかもしれませんが、必要です。

辞退をする側にとっては、何気ない辞退かもしれませんが

企業にとっては先にも述べた通り、内定者は期待の新戦力です。

その期待を裏切るのですからそれはかなりの無礼な行為です。

よって、電話のみで済ませるのではなくしっかりと書面でお詫びする必要があります。


例)

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

   私、●●大学●●学部●●学科の市川●●でございます。

   先日は内定のご連絡を頂きましてありがとうございました。ご採用担当の田中様

   を始め、ご関係の皆様に誠意を持って接して頂き大変感謝しております。

   しかし、先日お電話でお伝え致しました様に、他の企業より内定を頂き、そちらに

   お世話になる事を決意致しました。大変申し訳ございませんが、貴社への内定を

   辞退させて頂きたいと存じます。貴社には大変ご迷惑をお掛け致しますが
  
   どうぞお許し下さいますようお願い申し上げます。

    末筆ではございますが、貴社の益々のご発展をお祈り申しあげます。 敬具
         

平成 年 月 日

○○株式会社
人事部 ○○ ○○ 様

                        ●●大学 ●●学部 ●●学科
                        市川 ●●

4)内定承諾書

多くの企業は内定を通知した後、内定承諾書の提出を求めてきます。

そして、その提出までの猶予期間は短い場合が多いです。

提出を求められているが期限までに他の企業の選考結果が出ない。

この様な場合はどうしたらいいか?

とりあえず内定承諾書は出してしまいましょう。

「内定承諾書」に印鑑を押して提出したら

絶対入社しないと行けない、入社しないと訴えられる!

なんて思うかもしれませんが

実は「内定承諾書」には、法的拘束力はありません。

Q1何故?

民法627条第1項で

「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れを

 することができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過するこ

 とによって終了する。」(雇用期間を定められていない場合であるので、契約社員の場合は

この法律に該当しないので注意)

と定められているからです。簡単に言えば入社予定日の2週間前までに辞退すれば、

法的には全く問題ナッシングなのです。(人としては問題大有りですが)

Q2雇用契約を解約しても損害賠償されない?

ほぼされません。

労働基準法16条で

「使用者と労働者が労働契約を結ぶ際、

違約金を定め、または損害賠償額を規定する契約を結んではならない」

とされているので、99%損害賠償請求されません。

しかし、この法律では「損害賠償額」を規定する契約を結んではいけない

とされているだけであり、(例:内定辞退したら100万円みたいな)

辞退において実際に生じた損害は請求する権利が企業にあります。

(例:既に準備してしまった制服等)

内定承諾書ではなく、入社承諾書等であっても同様に辞退が出来ます。


繰り返しになりますが、内定辞退は企業からの期待を裏切る事ですので

いくら法律で守られているからと言って3月になってから辞退するのではなく

決意をしたら速やかに、お詫びの気持ちを持って辞退する様に心掛けて下さい。