金融業の助言の資格のないかたが、メルマガで銘柄を薦めていますが。有料です。
違法ではないですか?
ご質問ありがとうございます。
結論から言うと、その行為は違法となる可能性があります。
【ポイント】
日本では、金融商品取引法により、助言業(投資助言・代理業)を行うには金融庁の登録が必要です。
◆ 投資助言業に該当するのは?
たとえば、以下のような行為が「投資助言業」に該当します:
- 有料のメルマガやSNSで「この銘柄が上がる」「買い時だ」などの具体的な売買推奨を行う
- 対価を得て、個別銘柄についての情報を提供する
この場合、たとえ一方的な情報提供(双方向でなくても)であっても、業として継続的に行っていれば登録が必要です。
◆ 登録がない場合は?
→ 無登録であれば「無登録営業」として金融商品取引法違反(第29条)にあたり、刑事罰(罰金・懲役)もあり得ます。
【具体的に確認する方法】
- 金融庁の「登録業者一覧」で、その人物または法人が投資助言・代理業の登録を受けているか調べられます。
→ 金融庁 登録業者検索ページ
【対処法】
- 明らかに違法な可能性があると感じたら、金融庁や証券取引等監視委員会へ通報することができます。
→ 証券取引等監視委員会 通報窓口
必要であれば、通報文の書き方などもお手伝いできます。もしそのメルマガの一部などがあれば、確認も可能です。