国交省、宅建業法の解釈・運用の考え方を一部改正 | 週刊住宅ブログ

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 国土交通省は、改正宅地建物取引業法の施行に合わせて、「解釈・運用の考え方」を一部改正し、建物状況調査(インスペクション)部分を除いて4月1日に施行した。

 今回の改正では、標準媒介契約約款に、文書による売買・交換の申し込みがあった時には、依頼者の希望条件を満たしていなくてもその都度、遅滞なく報告することを義務付ける項目を追加した。

 建築付土地売買契約に関する事項も新設した。同契約を締結する際には、建物の工事請負契約の成立が土地売買契約の成立または解除の条件であることと、工事請負契約締結後に土地売買契約を解除する場合、買い主は手付金を放棄することになることを説明しなくてはならない。

 インスペクションに関しては、インスペクション事業者のあっ旋を媒介業務の一環と位置づけ、仲介業者があっ旋料金を別途受け取ってはならないことを明記。売り主と買い主の同意がなければ仲介業者自らがインスペクションを実施することも「適当ではない」とした。そのほか、買い主がインスペクションを実施する場合は、売り主の同意が必要であることなどの留意点も示した。インスペクション部分に関しては2018年4月1日に施行する。

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