『損害額の算定に関する知財高裁大合議判決(令和2年(ネ)第10024号)』 | 知的財産総合支援グループ サン・グループの知財情報ブログ

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本判決は、特許法102条2項による推定が一部覆滅される場合であっても、当該覆滅部分について同条3項の適用がありうることが示された大合議判決です。同条3項の適用の判断指針を詳細に示しており、非常に重要と思われますので、下記リンク先をご参照ください。


https://sun-group.co.jp/news/3247.html