1.安全の確保

(1)電気事業法に基づく技術基準の適合性確認(法規制の執行強化) 

現行制度においては、50kW未満の太陽光発電に対しては、電気事業法では技術基準への適合義務が課されているが、専門性のある者による確認は行っていない状況。17今般の災害による被害状況を踏まえると、一部の50kW未満の太陽光発電所において、安全上必要な性能を満たしていない懸念がある。

17 2,000kW以上は工事計画届にて国が確認し、500kW以上は使用前自己確認の法定手続にて確認。50~500kWは、工事開始前に選任された電気主任技術者による、保安規程に基づく点検義務がある。

18 電気事業法に基づく技術基準適合命令に違反した場合には、同法に基づき罰金が科せられるとともに、FIT法における関係法令遵守義務違反として、FIT認定を取り消すこととしている。

このため、電気事業法に基づく技術基準の適合性に疑義があると思われる案件を特定した上で、電気事業法やFIT法に基づく報告徴収・立入検査を実施し、必要に応じて指導、改善命令、認定取消し等の厳格な対応18を速やかに行うべきである。 

 

 

(2)技術基準が定めた「性能」を満たす「仕様」の設定・原則化 

現状、電気事業法が定めた電気設備の技術基準は、安全上必要な「性能」を国が定めるものであり、これを満たす設備を、事業者の責任で設計・工事・確認し、設置することとなっている。

19 電気事業法では、事業者自らが技術基準を満たすこととなっている。その上で、安全上のリスクに応じて、50kW以上の太陽光発電設備に対しては主任技術者の選任、500kW以上に対しては使用前の自己確認、2,000kW以上に対しては工事計画の届出が義務付けられている。

20 電気事業法上の斜面設置時の要件を満たしていない場合には、FIT法においても、関係法令遵守義務違反として、FIT認定を取り消すこととしている。

50kW未満の太陽光発電については、その多くがFIT制度の創設以降、発電事業に参入した事業者であり、一部の事業者においては、電気保安に関する専門性を有していないために、構造強度が不十分な疑いのある設備を設置している可能性がある。そのため、50kW未満の小規模太陽光発電については、電気事業法に基づく技術基準が定めた「性能」を満たすために必要な部材・設置方法等の「仕様」を定め、これを原則化していくべきである。

 

(3)斜面設置する際の技術基準の見直し 

傾斜地への太陽光発電設備の設置は、平地への設置と比べてリスクが高く、十分な技術的検討を行った上で行う必要がある。このため、電気事業法においては、現行の技術基準においても、太陽光発電設備を、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号。以下「急傾斜地法」という。)の指定する斜面(周辺に一定規模以上の人家や病院等の施設が存在するなど特別な要件を満たす場合)に設置する際には、当該区域内の急傾斜地の崩壊を助長するおそれがないように施設することと定められている。ただし、急傾斜地法の指定を受けていない斜面については、相対的にリスクが低いと考えられていたため、技術基準上特段の定めがなかった。

先に発生した西日本豪雨では、急傾斜地法の指定を受けていない斜面に設置された太陽光発電設備が崩落したことを踏まえれば、急傾斜地法の指定を受けていない斜面についても、太陽光発電設備の斜面設置に係る技術基準を見直すことが適当である。

【アクションプラン】 

50kW未満の太陽光発電設備について、電気事業法に基づく技術基準への適合性を確認する。【➡経済産業省産業保安グループ、資源エネルギー庁(速やかに実施)】

50kW未満の太陽光発電設備について、電気事業法に基づく技術基準が定めた「性能」を満たすために必要な部材・設置方法等の「仕様」を設定・原則化する。

 

【➡経済産業省産業保安グループ(2018年度中に検討開始)】

 太陽光発電設備の斜面設置に係る技術基準の見直しを行う。

 

【➡経済産業省産業保安グループ(2018年度中に検討開始)】 

 

 

FIT法制定により、これは利益が出て再生エネルギーという大義名分が立つ!しかも20年の買取り制度により事業性も安心

 

しかし、このFIT法を海外の凡例によりおつくりになられ、且つ買取り価格を設定されたのはどなた方なのでしょうか、市場拡大時に散々架台は構造的にまずい状況でも認可されれば、低単価で作り続けるのが市場の原理なのではないでしょうか、どうしたものか

 

恐ろしいのは、市場価格を作っているのが中国の生産会社で、日本側は受け身の体制だけで、価格が決まっていることです、中国の生産会社は正直、真面目に精度も良い、物作りに真摯に向き合ってます。

一部を除いては、素晴らしい企業だと思います、恐ろしいのは日本側の企業が日本の風土、気候、諸条件を伝えずJISのみの基準にて、あとは金額で判断しているということです。

 

また、今後、アンダー50の低圧案件の取締り強化とありますが、なかなか納得の行くものではないですね、どなたが許可した案件でしょうかね。

 

いっそ、電技の中の架台しか許可しません!!!との断言の方が良いように思います。

自ら多様性を持たせ拡張させてしまった市場をまた強制指導して行くなんてナンセンスですね。

 

しかし市場の大半を占めるアルミ架台の補強や是正に協力できるように努力してまいります。

また、セカンダリー案件の補強および修正も承ってまいりますので、是非お声がけくださいませ。

また、補強に関しての経産省との交渉もしてまります。