こんにちは。
今回は、これまでの9条の運用の歴史です。
それでは見ていきましょう!
9条の運用
① 憲法制定時
吉田茂首相: 3⃣説を答弁
② 警察予備隊時代
朝鮮戦争勃発⇒警察予備隊発足
吉田茂首相答弁;
「警察予備隊は
治安維持目的で軍隊ではない。」
「経済力などの条件が整えば、
将来において軍備をもつ
可能性はある。」
③ 保安隊時代
サンフランシスコ講和条約
日米安保条約発効
政府統一見解;
4⃣説「戦力は
近代戦争遂行能力をいい、
これにいたらない実力は合憲。」
④ 自衛隊創設期
1954年自衛隊法制定
第一次鳩山一郎内閣:;
5⃣説「自衛力は9条2項の
禁じる戦力にはあたらない。」
⑤ 防衛力増強期
第一次田中角栄内閣以降の
政府統一見解;
・9―2が禁じる戦力は
「自衛のために必要な
最小限度の実力を超えるもの」
・直接攻撃をうけない場合の
集団的自衛権は
憲法上許されない。
・性能上他国の領土の
壊滅的破壊を目的とする
ICBMなどの保持は許されない。
・自衛のための
必要最小限度であれば、
ABC兵器も保有しうる。
⑥ 海外派兵、防衛省への昇格
集団的自衛権の容認
1991年:PKO法制定
⇒自衛隊の海外派遣が始まる。
2007年:防衛省昇格
2016年の防衛費は
世界第8位
2018年度の防衛予算が
5兆円突破
⑦ 第2次安倍政権のもとで
集団的自衛権容認の
政府解釈変更
安全保障関連法成立
今回は以上です!
それではまた次回!