こんにちは。

 

今回は、これまでの9条の運用の歴史です。

 

それでは見ていきましょう!

 

 

9条の運用


 ① 憲法制定時
   吉田茂首相: 3⃣説を答弁
 ② 警察予備隊時代
  朝鮮戦争勃発⇒警察予備隊発足
  吉田茂首相答弁;
  「警察予備隊は
   治安維持目的で軍隊ではない。」
  「経済力などの条件が整えば、
   将来において軍備をもつ
   可能性はある。」

 ③ 保安隊時代
  サンフランシスコ講和条約
  日米安保条約発効
   政府統一見解;
    4⃣説「戦力は
    近代戦争遂行能力をいい、
    これにいたらない実力は合憲。」

 ④ 自衛隊創設期
  1954年自衛隊法制定
  第一次鳩山一郎内閣:;

   5⃣説「自衛力は9条2項の
   禁じる戦力にはあたらない。」

 ⑤ 防衛力増強期
  第一次田中角栄内閣以降の
  政府統一見解;
   ・9―2が禁じる戦力は
    「自衛のために必要な
    最小限度の実力を超えるもの」
   ・直接攻撃をうけない場合の
    集団的自衛権は
    憲法上許されない。
   ・性能上他国の領土の
    壊滅的破壊を目的とする
    ICBMなどの保持は許されない。
   ・自衛のための
    必要最小限度であれば、
    ABC兵器も保有しうる。

 ⑥ 海外派兵、防衛省への昇格
   集団的自衛権の容認
    1991年:PKO法制定
     ⇒自衛隊の海外派遣が始まる。
    2007年:防衛省昇格
    2016年の防衛費は
     世界第8位
    2018年度の防衛予算が
    5兆円突破

 ⑦ 第2次安倍政権のもとで
   集団的自衛権容認の
   政府解釈変更
   安全保障関連法成立

 


今回は以上です!

 

それではまた次回!