こんにちは。

本日は憲法9条の解釈論です。

 

極めて煩瑣ですね。

どういう政治的立場にせよ、

解釈を条文に反映させること必要だと感じます。

 

それでは参りましょう!

 

 

9条の解釈

(1)9条の語義をめぐる学説

①「国権の発動たる戦争」と「武力の行使」
 憲法9-1の放棄対象
  ・国権の発動たる戦争
  ・武力による威嚇又は武力の行使

  A説 近代戦を有効に遂行できる

     人的物的装備が「戦力」
     実力の程度が上記にいたらないものが

     「武力」(戦力>武力)
  B説 戦時国際法の適用をうける国際法上の

     正規の戦争が「国権の発動たる戦争」
     上記以外の、宣戦布告を伴わない

     事実上の戦争が「武力の行使」
     *A説と異なり実力の程度は

      関係ない。(戦力=武力)
  B説が通説。

②「国際紛争を解決する手段としては」
 

 甲説 限定放棄説;

     不正戦争の放棄であり、

     自衛戦争・制裁戦争などは

     放棄していない。

  論拠1:語句上、全面放棄とは解せない。

  論拠2:国際法の歴史上、不戦条約以降、

       自衛戦争は否定していない。
  論拠3:マッカーサー三原則から明らかに

       自衛戦争放棄が削除された。
  論拠4:自衛戦争は違法な侵略の

       排除であり、国際紛争の
       解決手段ではない。

 

 乙説 全面放棄説(無限定説);

     国家間の紛争を解決する手段としての

     全ての紛争を放棄
  論拠1:自衛戦争も国際紛争の解決手段と

     なりうる。
  論拠2:核兵器使用に対して

       制定された憲法なので、

       従来の国際法とは別個
  論拠3:侵略戦争(不正戦争)と自衛戦争
       との区別は困難。

 

  9条1項全面放棄説(乙₁説)

  9条2項全面放棄説(乙₂説)

   ⇒1項については甲説にたちつつ、

     2項で全面放棄(通説)

 

  国際法の戦争の概念

   ・不正戦争 
     侵略戦争
     自救戦争
      (平和的解決を無視して
       自国の権利の実現を
       目的とする戦争)

   ・正当戦争(正戦)
     自衛戦争
     制裁戦争
      (第3国の侵略に対する制裁目的の
       ための戦争)

 

③「前項の目的を達するため」

 

 X説:「前項の目的」は「日本国民は、
    正義と秩序を基調とする国際平和を
    誠実に希求」の平和保持目的を
    意味する。
    (平和保持目的の動機)

 Y説:「前項の目的」は1項全体を意味し、
    戦争等を全面的に放棄。

    戦争放棄という動機のもとに、
    その実効性確保のために

    戦力不保持の規定がおかれた。 
    (通説)

 Z説:9条1項限定放棄説をもとに、
    侵略戦争放棄のための
    戦力を放棄する。
    自衛戦争のための戦力は放棄しない。

 

④「戦力」の不保持
「陸海空軍その他の戦力」
 
 (ア)「潜在的能力説」(学説)
    「戦力」は戦争に役立つ可能性の
    あるものを一切含む。
 (イ)「警察力を超える実力」説

 (ウ)「近代戦争遂行能力」説
 (エ)「自衛のために必要な最小限度の
    実力」をこえる実力説(政府見解)


⑤「国の交戦権」
  (Ⅰ)説 戦時国際法上の権利
  (Ⅱ)説 国家が戦争をする権利
  (Ⅲ)説 (1)と(2)の両方

 

(2)9条解釈の諸類型

  1⃣ 9条1項全面放棄説(2項確認規定説)
   国権の発動たる戦争は正規戦争、
   武力の行使は事実上の
   戦争であって、(B説)
   1項の全面放棄説にたち、(乙説)
   「前項の目的を達するため」は
   X説もしくはY説にたって
   自衛戦争も放棄し、
   2項は1項を確認し、警察力を超える実力を
   保持することを禁止し、(イ)説
   「国の交戦権」は国家が戦争する権利
   もしくは、これに加えて戦時国際法上の
   権利と解する。Ⅱ説もしくはⅢ説
    ⇒ 結論:自衛隊違憲(9-1違反)
      駐留米軍については
      見解がわかれる。

  2⃣ 9条1項・Ⅱ項限定的(部分的)放棄説
   国権の発動たる戦争は戦力の行使、
   武力の行使はこれに
   いたらないものとし、(A説)
   1項の限定放棄説にたち、(甲説)
   「前項の目的を達するため」では
   侵略戦争放棄・自衛戦争は
   放棄せず、(Z説)
   交戦権については戦時国際法上の
   権利と解する。(Ⅱ説)
   ⇒ 結論:自衛隊合憲・駐留米軍合憲

  3⃣ 9条2項全面放棄説
   (9条1項限定放棄
    ・2項全面放棄説)(通説)
   戦力=武力であり(B説)、
   9条1項では限定放棄説にたって
   自衛戦争・制裁戦争は
   放棄されておらず(甲説)、
   9条2項の「前項の目的を達する

   ため」では、
   戦力放棄の動機と解し(X説orY説)、
   「戦力」は警察権力を超える実力と

   解し(イ説)、
   「国の交戦権」は国家が交戦する

   権利もしくはこれに加えて

   戦時国際法上の権利と
   解する。(Ⅱ説またはⅢ説)
   ⇒ 結論:自衛隊違憲(9―2違反)

  4⃣ 9条1項限定放棄・2項全面放棄
    戦力>武力>警察力説
   3⃣に対して、「戦力」を
   「近代戦争遂行能力説(ウ説)」をとり、
   戦力>武力>警察力と解して、
   警察力を超えるものでも

   近代戦争遂行能力に
   いたらないものは合憲とする。
   警察予備隊発足の根拠理論と

   なったが、現在ではほとんど意味を

   もたない。

  5⃣ 9条1項限定放棄・2項全面放棄
   戦力>自衛力説
   3⃣に対して、「戦力」を「自衛のために

   必要な最小限度の実力」をこえる

   ものと解し(エ説)、

   自衛隊の存在正当化するために政府が
   採用してきた見解。
  結論:自衛隊合憲


 



 4⃣と5⃣は解釈論上無理がある。2⃣は支持するものは少ない。現在の政府解釈は 5⃣説。安倍政権で集団的自衛権を認める憲法解釈がされた。
 *政府解釈: 3⃣⇒ 4⃣⇒ 5⃣と変遷。

 

 

 

今回は以上です。

それではまた次回!