こんにちは。
本日は憲法9条の解釈論です。
極めて煩瑣ですね。
どういう政治的立場にせよ、
解釈を条文に反映させること必要だと感じます。
それでは参りましょう!
9条の解釈
(1)9条の語義をめぐる学説
①「国権の発動たる戦争」と「武力の行使」
憲法9-1の放棄対象
・国権の発動たる戦争
・武力による威嚇又は武力の行使
A説 近代戦を有効に遂行できる
人的物的装備が「戦力」
実力の程度が上記にいたらないものが
「武力」(戦力>武力)
B説 戦時国際法の適用をうける国際法上の
正規の戦争が「国権の発動たる戦争」
上記以外の、宣戦布告を伴わない
事実上の戦争が「武力の行使」
*A説と異なり実力の程度は
関係ない。(戦力=武力)
B説が通説。
②「国際紛争を解決する手段としては」
甲説 限定放棄説;
不正戦争の放棄であり、
自衛戦争・制裁戦争などは
放棄していない。
論拠1:語句上、全面放棄とは解せない。
論拠2:国際法の歴史上、不戦条約以降、
自衛戦争は否定していない。
論拠3:マッカーサー三原則から明らかに
自衛戦争放棄が削除された。
論拠4:自衛戦争は違法な侵略の
排除であり、国際紛争の
解決手段ではない。
乙説 全面放棄説(無限定説);
国家間の紛争を解決する手段としての
全ての紛争を放棄
論拠1:自衛戦争も国際紛争の解決手段と
なりうる。
論拠2:核兵器使用に対して
制定された憲法なので、
従来の国際法とは別個
論拠3:侵略戦争(不正戦争)と自衛戦争
との区別は困難。
9条1項全面放棄説(乙₁説)
9条2項全面放棄説(乙₂説)
⇒1項については甲説にたちつつ、
2項で全面放棄(通説)
国際法の戦争の概念
・不正戦争
侵略戦争
自救戦争
(平和的解決を無視して
自国の権利の実現を
目的とする戦争)
・正当戦争(正戦)
自衛戦争
制裁戦争
(第3国の侵略に対する制裁目的の
ための戦争)
③「前項の目的を達するため」
X説:「前項の目的」は「日本国民は、
正義と秩序を基調とする国際平和を
誠実に希求」の平和保持目的を
意味する。
(平和保持目的の動機)
Y説:「前項の目的」は1項全体を意味し、
戦争等を全面的に放棄。
戦争放棄という動機のもとに、
その実効性確保のために
戦力不保持の規定がおかれた。
(通説)
Z説:9条1項限定放棄説をもとに、
侵略戦争放棄のための
戦力を放棄する。
自衛戦争のための戦力は放棄しない。
④「戦力」の不保持
「陸海空軍その他の戦力」
(ア)「潜在的能力説」(学説)
「戦力」は戦争に役立つ可能性の
あるものを一切含む。
(イ)「警察力を超える実力」説
(ウ)「近代戦争遂行能力」説
(エ)「自衛のために必要な最小限度の
実力」をこえる実力説(政府見解)
⑤「国の交戦権」
(Ⅰ)説 戦時国際法上の権利
(Ⅱ)説 国家が戦争をする権利
(Ⅲ)説 (1)と(2)の両方
(2)9条解釈の諸類型
1⃣ 9条1項全面放棄説(2項確認規定説)
国権の発動たる戦争は正規戦争、
武力の行使は事実上の
戦争であって、(B説)
1項の全面放棄説にたち、(乙説)
「前項の目的を達するため」は
X説もしくはY説にたって
自衛戦争も放棄し、
2項は1項を確認し、警察力を超える実力を
保持することを禁止し、(イ)説
「国の交戦権」は国家が戦争する権利
もしくは、これに加えて戦時国際法上の
権利と解する。Ⅱ説もしくはⅢ説
⇒ 結論:自衛隊違憲(9-1違反)
駐留米軍については
見解がわかれる。
2⃣ 9条1項・Ⅱ項限定的(部分的)放棄説
国権の発動たる戦争は戦力の行使、
武力の行使はこれに
いたらないものとし、(A説)
1項の限定放棄説にたち、(甲説)
「前項の目的を達するため」では
侵略戦争放棄・自衛戦争は
放棄せず、(Z説)
交戦権については戦時国際法上の
権利と解する。(Ⅱ説)
⇒ 結論:自衛隊合憲・駐留米軍合憲
3⃣ 9条2項全面放棄説
(9条1項限定放棄
・2項全面放棄説)(通説)
戦力=武力であり(B説)、
9条1項では限定放棄説にたって
自衛戦争・制裁戦争は
放棄されておらず(甲説)、
9条2項の「前項の目的を達する
ため」では、
戦力放棄の動機と解し(X説orY説)、
「戦力」は警察権力を超える実力と
解し(イ説)、
「国の交戦権」は国家が交戦する
権利もしくはこれに加えて
戦時国際法上の権利と
解する。(Ⅱ説またはⅢ説)
⇒ 結論:自衛隊違憲(9―2違反)
4⃣ 9条1項限定放棄・2項全面放棄
戦力>武力>警察力説
3⃣に対して、「戦力」を
「近代戦争遂行能力説(ウ説)」をとり、
戦力>武力>警察力と解して、
警察力を超えるものでも
近代戦争遂行能力に
いたらないものは合憲とする。
警察予備隊発足の根拠理論と
なったが、現在ではほとんど意味を
もたない。
5⃣ 9条1項限定放棄・2項全面放棄
戦力>自衛力説
3⃣に対して、「戦力」を「自衛のために
必要な最小限度の実力」をこえる
ものと解し(エ説)、
自衛隊の存在正当化するために政府が
採用してきた見解。
結論:自衛隊合憲
4⃣と5⃣は解釈論上無理がある。2⃣は支持するものは少ない。現在の政府解釈は 5⃣説。安倍政権で集団的自衛権を認める憲法解釈がされた。
*政府解釈: 3⃣⇒ 4⃣⇒ 5⃣と変遷。
今回は以上です。
それではまた次回!