こんにちは。

 

今日は国民の義務です。

 

「教育」「勤労」「納税」の三大義務ですね!

 

「勤労の義務」は、生活保護バッシングの理論的根拠(?)になることもありますが、憲法解釈上は、そんな意味ではありませんので、注意しましょう。

 

それでは、今回はサッと参りましょう。

 

 

教育の義務
 憲法26―2前段「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」

  ⇒ 親の本来有している子女を教育すべき責務を完うせしめんとする趣旨にでたもの。(判例)
  ⇒ この義務規定は法的意味をもつと解される。(不就学につき保護者への罰則規定あり。)


勤労の義務
 憲法27―1「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」

  労働能力・機会があるにもかかわらず勤労しない者に対して一定の不利益が課されることが正当化される。

納税の義務
 憲法30「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」

  「国民」には個人に加え法人も含まれる。
  外国人も課税目的たる物を所有し、行為を為す場合には納税の義務を負う。
  天皇・皇族も例外ではない。
  義務の内容や履行方法については、憲法84の租税法律主義にもとづき、各法律で規定される。

 

次回から、憲法の総論に戻ります。

そのあと、精神的自由の保障、統治機構という順番でブログにアップしていく予定です。

 

今後ともよろしくお願い申し上げます。