こんにちは!

 

このところ、天気のいい日が続いて、

とても気持ちがいいですね。

 

こういう日は出かけたくなるものですから、

早朝にブログをアップします。

 

それでは参りましょう!!

 

 

 

自白の証拠能力・証明力


憲法38-2「強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない」

任意性説:任意性の欠如を根拠とする
虚偽排除説:任意性を欠く自白は虚偽を含むことがおおい。
人権擁護説:虚偽か否かにかかわらず、任意性は人権擁護のために必要
違法排除説:違法収集証拠の排除

憲法38-3「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」 ⇒ 補強証拠の法則

判例
①公判廷での自白は、「本人の自白」は含まれない。(この場合、補強証拠は不要。法廷では心理的に自由であるとの趣旨。) 憲法の文言上、難点がある判例だが、刑事訴訟法319-2で公判廷での自白が唯一の証拠の場合には有罪とならないと規定されており、立法的に解決されている。

②共同被告人の自白は完全な証明力をもち、「本人の自白」と同一視できない。(補強証拠は不要)

 

 余罪と量刑(憲法判例百選(第6版)Ⅱ-114)
郵便局員であった被告人は普通郵便物29通を窃取し、起訴された。1審で被告人は懲役1年の有罪となったが、その量刑においては他の犯罪事実についての被告人の供述内容が考慮にいれられた。被告人が控訴し、原判決では、1審判決の量刑が重すぎるとしてこれを破棄し懲役10月としたが、余罪については1回切りの偶発的なものか反復性のある計画的なものか、罪質ないし性格を判別する資料であるとした。1審の被告人は、余罪については自白が唯一の証拠となって刑が重くなっているから、これは憲法38-3に違反すると主張した。
 最高裁は、①起訴された犯罪事実のほかに、起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮し、被告人を重く処罰することは不告不理の原則に反し憲法31に違反し、また憲法38-3の抜け道となり許されないと説示した。
 ただし、②単に被告人の性格、経歴及び犯罪の動機、目的、方法等の情状を推知するための資料として考慮することは必ずしも禁止されていないとした。
 そのうえで、1審は自白のみを資料として余罪を認定して重く処罰したもので憲法31及び憲法38-3に違反する違法があり破棄されるべきであった。さらにそれに追従した原判決の判断も違憲であったが、原判決には結論として量刑には余罪の処罰は含まれておらず、刑事訴訟法410-1但書に基づき、原判決の破棄は不要とした。
 学説の多くは①と②の場合分けを肯定するが、結局②では量刑に影響するとの意見や、①と②の区別の基準が明確でないとする見解がある。

 

 

残虐刑の禁止


憲法36「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」

「残虐な刑罰」:判例は、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰」

死刑と残虐な刑罰(憲法判例百選Ⅱ-115)
 被告人は母と妹を殺害した罪で、原審で死刑判決をうけた。被告人は、刑法199・200の死刑の規定は憲法36の残虐な刑罰にあたるとして上告した。
 最高裁は、憲法13においては公共の福祉という基本原則に反する場合には生命に対する国民の権利も制限されるとし、また、31は国民の生命といえども法定手続の保障によってこれを奪う刑罰が想定されているとした。更に、憲法36に関して、死刑そのものは残虐な刑罰にあたらないとし、ただし、執行方法が人道上の観点から一般的に残虐性を有する場合は残虐な刑罰となるとした。
 本判例では、執行方法である絞首刑が憲法36の禁じる残虐な刑罰かは論点とならなかったが、後の判例で、絞首刑は残虐な刑罰にあたらないとする判断がある。
 通説は、死刑は合憲とする。ただし、13・31ではなく、36の土俵で議論すべき問題と主張されている。
 また、罪刑均衡の観点から、軽微な犯罪に死刑規定は違憲であると考えられる。(これを前提としていると思われる判例がある。)
 世界的には、死刑廃止のトレンド。(死刑廃止条約)

 

 

 

今回は以上です!!

それではまた!