月の元旦、明けましておめでとうございました。

 ところで、「天皇=イエス・キリスト」です。これまでダビデ王も私もお伝えしてきたことですが、このことから、「日本国憲法」を考え直してみると、大きく認識がかわることをダビデ王に知らしめしいただきました。

1. 日本国憲法第9条からの見直し
 ダビデ王も私も、これまで以下のように考え、伝えてきました。

〈これまでの考え方〉
 「日本国憲法」の前文に「主権は国民に存する」と書いてありますが、それは大きな間違いです。具体的に前文には「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」と書かれていますが、では、一体「いつ」「誰が」「どこで」、上記のことを「決意し」「宣言し」たのでしょうか。この問いに答えられる人は皆無ではないでしょうか。それは、誰も「決意」も「宣言」もしていないからです。従って、この国は「国民主権ではない」し「憲法も確定されていない」のです。

 このことは今もって正しいですが、「天皇=イエス・キリスト」と認識し 今ニッポン偽政府が無用に国民を煽り、「敵基地攻撃能力」を勝手に作り出し、増税をしようとしている現在の状況を鑑みれば、逆のことが明らかになります。

○日本国憲法第9条
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 「敵基地攻撃能力」を勝手に作り出し、武力の行使をしようとする人は「日本国民」ではありません。

 そして、前文に書かれている「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」と言う言葉は、過去に誰も決意も宣言もしていないと考えるのではなく、第9条の要件を満たす「日本国民」がこれから現れ、前文にあるこの言葉は、これから成就すると考えれば、「日本国憲法」はとても素晴らしい内容を盛り込んだものであることがわかります。

2.「天皇=国民の象徴」の真の意味

○日本国憲法第1条
〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

 「天皇=イエス・キリスト」ですから、「天皇」を「イエス・キリスト」と置き換えて考えてみてください。「日本国の象徴」および「日本国民統合の象徴」は「イエス・キリスト」であると言っていることになります。とても素晴らしいことです。「日本」は真に「神の国」ですし、「日本国民」は「神的なもの」をもつ、つまり「聖霊を授かった人」ばかりということだと思います。そのような国民であれば、「主権」を持ってもいいとダビデ王は仰っていました。

 その時が近づいているため、ダビデ王からお聞きできた内容だと思います。

 「ダビデ王」が「天子」として戻られる時に、そのことを受け入れることができ、神の身許に戻る人は「日本国民」であり、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そこで「日本国憲法」は効力を発するのだと思います。

 伯家神道継承者の由利渓先生は、「日本国憲法は神の与え給うた憲法」だと仰っていたようです。お詫びして認識を訂正させていただきます。

祭司エノクーアロンの子孫
藤原朝臣太郎道人