今、憲法改正の議論がなされています。昭和20年以降、憲法と考えられている「日本国憲法」の内容では、この国を守ることはできません

○日本国憲法第9条
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 この条文から自然に考えて、日本は戦力を持つことはできません。アメリカが守ってくれると幻を見ている人がいますが、「国家」が別の国家のために血を流してくれるとは考えられません。現時点で「国家」に真の友人はいないのです。

 では「憲法改正」をしないといけないのか?そうではありません。これまで本ブログで明らかにしてきたように、実は日本の「憲法」は「憲法十七条」が制定以降、ずっと生きていました。604年(推古天皇12年)に、推古天皇(初代天皇)と聖徳太子(大君=天子)が制定された憲法です。

 この「憲法」の条項には、改正も廃止も規定されていません。つまり、「憲法十七条」「改正も廃止もできない永遠の憲法」でした。
 これは「認識」の問題です。皆がそのことに気付けば困難な法手続きを取ることなく、一夜のうちに「憲法」を入れ替えることができます
 「憲法十七条」が生きていることが、実は「日本の救い」です。

 先のブログでお伝えした通り、「憲法十七条」は「人の心=道徳」について定めたものです。従って、国を治めるためには、具体的な統治について定めた「統治法」が必要となります。それが前回のブログでお伝えした「旧大日本帝国憲法」の内容を修正した「大日本帝国統治法」です。

 「大日本帝国統治法」を「憲法十七条」を根拠にした「法律」として改めて構成し直せば、議会の「過半数」で法律を制定/改正することができます。(いわゆる憲法の改正には総議員の3分の2の賛成が必要です)

 「大日本帝国統治法」を法律として成立させることができれば、日本は「専守防衛」のための軍隊を持つことができます。
 では、なぜ「専守防衛」と言えるのか、次の「旧大日本帝国憲法」の条文を見てください。

○大日本帝国憲法第11条および第12条
第11条天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第12条天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム

 この条文を「統治法」として定めると、日本は「陸軍」と「海軍」しか持つことはできません。つまり「空軍」を持つことはできません
 これまで、他国の戦争のニュースを見る機会がありましたが、仮に他国を侵略するような戦争する場合、スピードが必要になります。従って、普通に考えて「空軍」を持たなければ、もはや「他国の侵略=征戦」は不可能です。また、防衛するにも「空軍」がある方が望ましいと考えれば、「陸軍」と「海軍」しか持てない以上、最低限の「専守防衛」にならざるを得ないということになります。

 私は軍隊を持つことに抵抗がないわけではありません。神様の御代は、軍隊は必要なくなると信じていますが、そこに至るまでに、「日本」が無くなってしまっては、元も子もないと思います。

祭司エノクーアロンの子孫
藤原朝臣太郎道人