「憲法十七条」について、今まで見てきましたが、徳之島のダビデ王から「憲法の制定権力」について考えるようにとの宿題をいただきましたので、調べ、考えてみました。
ネットで調べると「ブリタニカ国際大百科事典」に次のように書かれていました。
「憲法を創出する権力であって,憲法はもちろんいかなる実定法によっても拘束されることのない超法規的,実体的な根源的権力。既存の憲法を前提とし,それによって設けられるものとは区別される。」
つまり、「憲法」を制定するということは、「制定者」が「憲法」よりも「上位」ということです。上記百科事典にあるように「超法規的な存在」ということです。であれば、「制定者」は「憲法」に縛られない、拘束されないということになります。
「憲法十七条」の制定者は誰なのでしょうか。以前のブログにても取り上げていますが、第3条を見てください。
○憲法十七条第3条
「三曰。承詔必謹。君則天之、臣則地之。天覆地載、四時順行萬氣得通、地欲覆天則致壞耳。是以、君言臣承、上行下靡。故承詔必愼、不謹自敗。(略)」
「詔を承っては必ず謹しめ。君は則ち之天なり。臣は則ち之地なり。」と書き下すべきと思いますが、「憲法十七条」に「君」のことが定められています。「君」とは「天皇」です。この場合の「天皇」とはこの世の「人」の事です。
つまり、「憲法十七条」には「この世の人としての天皇」の事まで定められていることになります。「憲法制定者」は「憲法」を超越した存在なので、「この世の人としての天皇」は「憲法制定者ではない」ということになります。
そうすると、「憲法」を制定された方は「神」以外に考えられません。そして、「憲法十七条」は「推古天皇」の時に定められたのですから、「主なる母なる神様」がこの世にお顕れになった「現人神」である「推古天皇」が制定されたと考えるべしだと思います。二代目のこの世の人としての天皇である「天智天皇」以降の天皇とその「臣」および「民」に対して定められたのだと思います。「君・臣・民」の「三位一体」です。
従って、ダビデ王勝信貴先生の知らしめしが正しいということがわかると思います。
これが今年最後のブログになると思います。2021年は「憲法十七条」が「生きている」ことが明らかとなった素晴らしい年でした。このことは「日本」のひいては「世界」の「光」であり「救い」です。来年は、「真の日本人」にとって、さらに素晴らしい年の始まりであることをお祈りします。
祭司エノクーアロンの子孫
藤原朝臣太郎道人
