なんで、こんなわかりきったことを今さらと思う向きがあるかもしれませんけど、そこはご容赦ください。
例によってYahoo!知恵袋なるところで、こんなおかしな主張を見かけましたので(笑)。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14196950659
xxx********氏、2018/10/622:39:33返信分より
>台湾併合 それ?いつの事なの? ほんとにあったの?
はいはい、世の中にはネットという便利なものがあって
「台湾 日本 併合」で検索したら、すぐにわかることだぞう(笑)
ネットという便利なものがあるのに「猫に小判」だね。
ちょっと調べて回答したほうがいいんじゃない。
> 毎度WIKIからの知識で書き込んでいるのに。
>今回はWIKIも見なかったんだね。そんなんじゃダメだよ。
>手を抜きすぎ。元々が無知なんだから、気をつけようね。
自分のこといっているの?
ちょっとは調べてコメントを書こうねえ。
もともとが無知なんだから、気をつけようね
といっても無駄か(笑)
気をつけるような頭があるなら
redくんみたいに逃げるだろうからね。
身の程の知らないバカですな(笑)
そもそも、この人物の「南京事件」についての本回答と、これ以降の返信も含めて、他の投稿者に対するデマや誹謗中傷などに満ちており、これはYahoo!知恵袋オフィシャルブログにあるところの「禁止事項」に当たるはずです。
https://blogs.yahoo.co.jp/yjchiebukuro_staff/MYBLOG/yblog.html?m=lc&p=2
>弊社では、「知恵が役立ち、共有できる」場をお客様へ提供し、より安心・安全にサービスをご利用いただくため、不快な投稿への対応を強化いたします。
Yahoo!知恵袋で質問や回答を行う際には「利用のルール」をご確認いただき、ルールを守ったうえで投稿を行うようにお願いします。
■禁止事項について
・誹謗(ひぼう)中傷など他人を攻撃したり、傷つける内容の投稿は行わないでください。
質問や回答の内容であっても、記載された相手や知恵袋を見ている人を不快にさせる投稿は
禁止しております。
・わいせつ、不愉快だと感じる可能性のある内容や画像、URLの投稿は行わないでください。
老若男女たくさんの方が訪れる場であることを意識して、節度ある投稿を行ってください。
・個人を特定できる情報やプライバシーを侵害するような投稿は行わないでください。
※上記は禁止事項の一部です。必ず「利用のルール」をご確認ください。
お客様から「使ってよかった。また利用しよう」と思っていただけるサービスとなりますよう、
不快な投稿や悪意のある行為、不正利用には、24時間365日体制で厳しく対処してまいります。
→が、私自身はYahoo!知恵袋の「特定投稿者に対するデマや誹謗中傷などを野放しにしておきながら、意味不明な基準で問題があると思われないような投稿を削除する」姿勢を見て、どうやら、このオフィシャルブログに書いてあることは一種のブラックユーモアであると理解するようになりましたけど(笑)
それはともかく、国際法を学んだ方なら誰でも知っていることとして、国際法には領域権原という考え方があります。
これは国家による領域の支配を正当化する法的根拠のことですが、一般的には先占、割譲、併合、征服、添付、時効などが知られています。
例えば、一番手近ににあった森川俊孝、佐藤文夫両氏の共著による『新国際法講義』(北樹出版)のP79を開いてみても
国家の領域権原とは、国家が特定の地域に領域主権を確立するための根拠となる事実のことであり、
①先占・②割譲・③併合・④征服・⑤添付・⑥時効が挙げられる
(中略)
「割譲」は国家間の合意により領土の一部を他国に移転することであり、有償・無償・交換の3種類がある。「併合」は、条約により国家領域の全部を他国に移動させることであるが、国家による強制による場合は権原として認められない。
とあり、明確に割譲と併合は別のものとして記されています。
後述しますが、台湾はあくまでも下関条約により清国から、その領土の一部を我が国に「割譲」されたものであり、清国政府の同意は得ていますが、台湾住民の同意は得ていません。
ネット上ですぐ見られるものとしては、このようなものがありました。
事例で学ぶ国際法(島田征夫編著、敬文堂)より引用
http://www.geocities.jp/uso888/kokusai.html
[国家領域]
国家領域は、主権国家が領域主権に基づく管理や支配ができる地理的範囲をいい、基本的には陸地領土とその上空であり、海洋に面していれば領海とその上空をも含む三次元的区域である。陸地領土は、自然に形成された領土からなり、人工島はこれに含まれない。陸地領土にある水の部分、たとえば河川、湖沼、運河などは内水とされ、領海は、海洋の一部分で、陸地領土に接した一定幅の帯状の水域をいう。
人類が活動できる地球上のあらゆる地域や空間は、国際法上、国家領域と国際公域とに分けられる。国家領域は、いずれかの主権国家に帰属している区域であり、隣国との境界は国際条約で、領海の幅は国際海洋法条約でそれぞれ決められている。領空の高さの範囲については明確ではない。主権国家の範囲を決定しているのは国際法であり、人や物が国境を越えることによって、国際法上の問題となるのである。
(中略)
3. 領域取得権原と日本の領土問題
[合意による領域移転]
国は、自国領域の基本となる陸地領土を他国に移転することができ、陸地領土の移転にともなって、領海と領空も移転する。国がある区域に対して領有権を主張できる国際法上の根拠を領有権原という。これには、国家間の合意に基づく領域権原と、国の一方的な行為に基づく領域権原とがある。割譲と併合は前者の例であり、先占、添付、時効、征服は後者の例である。
割譲は、通常、割譲条約を締結して領土の一部を移転するもので、これには平時割譲と戦時割譲がある。平時割譲は、平和的な交渉の結果、相互に一定の領土を交換する形態と、相応の対価を支払って売買する形態がある。日露間の千島樺太交換条約(1875年)は前者の例であり、アメリカによるルイジアナ購入(1803年)やアラスカ購入(1867年)は後者の例である。戦時割譲は、講和条約中に規定される場合が多い。日本が日清 戦争の講和条約である下関条約(1895年)で台湾を、日露戦争の講和条約であるポーツマス条約(1905年)で南樺太をそれぞれ戦時割譲している。 併合は、平和的に締結した併合条約に基づいて、国の領域全体を他方の締約国に移転する権原である。領域全部を移転された国は、併合とともに消滅する。朝鮮は、併合条約(1910年)の結果、日本に併合された。
ここでも台湾は「割譲」、朝鮮半島は「併合」と、明確に区別されていることがわかります。
さて、下関条約の直後から、台湾住民はこれに異議を唱え、明確な抗日運動をはじめます。
http://ktymtskz.my.coocan.jp/meiji/kiyasu.htm
条約締結より二日も経てようやく清廷より台湾割譲に関する最初の通達が唐総督のもとにもたらされ、一般住民にも告示された。
そこには台湾紳民を慰撫する言葉は一言もなく、遂に
「割譲に際し、極力領土授受委員の保護に当り、人民を諭し、切に事端を生ずることなきよう」
との一文があった。
これは台湾紳民の感情を逆なでするものであった。
戦えと言うどころか、台湾接収に来た彼らの敵を保護し、事を構えるなかれと言うのである。
しかも「大陸に渡ることも自由」との一文もあった。
つまり、台湾を捨て、大陸に来ることを希望するならどうぞいらっしゃいというのである。
台湾人にとって台湾は故郷であり、大陸に縁者を持たない大多数の住民にとってここを離れることは忍び難いことである。
台湾紳民は、このような白々しさの標う清廷の通達に対し、強い憤りを感ぜざるを得なかった。
この日、唐総督が離合するのではないかとの危惧を抱いた台北の士紳たちは、台湾全島の士紳たちに電文を発し、彼をこの地に留めることを呼びかけた。
台湾住民による「抗日運動」それ自体にも言いたいことはありますが、ここでは省略します。
重要なことは
清国政府により
「割譲に際し、極力領土授受委員の保護に当り、人民を諭し、切に事端を生ずることなきよう」
との一文
が台湾住民(の、少なくとも代表に当たる人々)に対して明示されていること
その後、唐景崧を総統とする「台湾民主国」が確かに独立宣言をし、日本軍と戦いましたが、この「台湾民主国」を国家承認した他国は一つもなかったこと
です。
だから、百歩譲って「日本が台湾民主国を併合した」という論法をたてるとしても
それを承認した他国がなく、逆に当事者である清国政府を含む当時の国際社会が「清国政府による日本への台湾割譲」を承認していますので、やはり、これを国際法上「台湾併合」とするのは無理です。
確かに通俗的な用法としての「台湾(併合)」という用語がネットに限らず、(厳密な用語使用をしていない)一部書籍でも見られますが
国際法上は、あくまでも台湾は下関条約における合意により
清国政府より日本国へ「割譲」されたものです。
参考までに下関条約の該当文も引用しておきましょう。
https://ja.m.wikisource.org/wiki/%E4%B8%8B%E9%96%A2%E6%9D%A1%E7%B4%84
第二條
淸國ハ左記ノ土地ノ主權竝ニ該地方ニ在ル城壘兵器製造所及官有物ヲ永遠日本國ニ割與ス
一 左ノ經界内ニ在ル奉天省南部ノ地
鴨緑江口ヨリ該江ヲ溯リ安平河口ニ至リ該河口ヨリ鳳凰城海城營口ニ亘リ遼河口ニ至ル折線以南ノ地併セテ前記ノ各城市ヲ包含ス而シテ遼河ヲ以テ界トスル處ハ該河ノ中央ヲ以テ經界トスルコトト知ルヘシ
遼東灣東岸及黄海北岸ニ在テ奉天省ニ屬スル諸島嶼
二 臺灣全島及其ノ附屬諸島嶼
三 澎湖列島即英國「グリーンウィチ」東經百十九度乃至百二十度及北緯二十三度乃至二十四度ノ間ニ在ル諸島嶼
せっかくなので「韓國倂合ニ關スル條約」の該当文も引用しておきます。
https://ja.m.wikisource.org/wiki/%E9%9F%93%E5%9C%8B%E5%80%82%E5%90%88%E3%83%8B%E9%97%9C%E3%82%B9%E3%83%AB%E6%A2%9D%E7%B4%84
第一條
韓國皇帝陛下ハ韓國全部ニ關スル一切ノ統治權ヲ完全且永久ニ日本國皇帝陛下ニ讓與ス
第二條
日本國皇帝陛下ハ前條ニ揭ケタル讓與ヲ受諾シ且全然韓國ヲ日本帝國ニ倂合スルコトヲ承諾ス
→本来は、わざわざ言うまでもないことですけど
条約正文にそれぞれ割與(割譲)、併合と明記されていることは指摘しておきます。
追記
なお「併合」についてですが、通常は条約により国家領域の全部を他国に移動させることであるとされているものの、イレギュラーなケースとして国家領域の一部地域を他国へ移動させることを呼ぶ場合もないわけではありません。
近年ではロシアによるウクライナ領土だったクリミアの併合という事例がありました。
もっとも、当事国であるウクライナの同意によらない「クリミア併合」については国際法上でも議論が存在しますけど。
例によってYahoo!知恵袋なるところで、こんなおかしな主張を見かけましたので(笑)。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14196950659
xxx********氏、2018/10/622:39:33返信分より
>台湾併合 それ?いつの事なの? ほんとにあったの?
はいはい、世の中にはネットという便利なものがあって
「台湾 日本 併合」で検索したら、すぐにわかることだぞう(笑)
ネットという便利なものがあるのに「猫に小判」だね。
ちょっと調べて回答したほうがいいんじゃない。
> 毎度WIKIからの知識で書き込んでいるのに。
>今回はWIKIも見なかったんだね。そんなんじゃダメだよ。
>手を抜きすぎ。元々が無知なんだから、気をつけようね。
自分のこといっているの?
ちょっとは調べてコメントを書こうねえ。
もともとが無知なんだから、気をつけようね
といっても無駄か(笑)
気をつけるような頭があるなら
redくんみたいに逃げるだろうからね。
身の程の知らないバカですな(笑)
そもそも、この人物の「南京事件」についての本回答と、これ以降の返信も含めて、他の投稿者に対するデマや誹謗中傷などに満ちており、これはYahoo!知恵袋オフィシャルブログにあるところの「禁止事項」に当たるはずです。
https://blogs.yahoo.co.jp/yjchiebukuro_staff/MYBLOG/yblog.html?m=lc&p=2
>弊社では、「知恵が役立ち、共有できる」場をお客様へ提供し、より安心・安全にサービスをご利用いただくため、不快な投稿への対応を強化いたします。
Yahoo!知恵袋で質問や回答を行う際には「利用のルール」をご確認いただき、ルールを守ったうえで投稿を行うようにお願いします。
■禁止事項について
・誹謗(ひぼう)中傷など他人を攻撃したり、傷つける内容の投稿は行わないでください。
質問や回答の内容であっても、記載された相手や知恵袋を見ている人を不快にさせる投稿は
禁止しております。
・わいせつ、不愉快だと感じる可能性のある内容や画像、URLの投稿は行わないでください。
老若男女たくさんの方が訪れる場であることを意識して、節度ある投稿を行ってください。
・個人を特定できる情報やプライバシーを侵害するような投稿は行わないでください。
※上記は禁止事項の一部です。必ず「利用のルール」をご確認ください。
お客様から「使ってよかった。また利用しよう」と思っていただけるサービスとなりますよう、
不快な投稿や悪意のある行為、不正利用には、24時間365日体制で厳しく対処してまいります。
→が、私自身はYahoo!知恵袋の「特定投稿者に対するデマや誹謗中傷などを野放しにしておきながら、意味不明な基準で問題があると思われないような投稿を削除する」姿勢を見て、どうやら、このオフィシャルブログに書いてあることは一種のブラックユーモアであると理解するようになりましたけど(笑)
それはともかく、国際法を学んだ方なら誰でも知っていることとして、国際法には領域権原という考え方があります。
これは国家による領域の支配を正当化する法的根拠のことですが、一般的には先占、割譲、併合、征服、添付、時効などが知られています。
例えば、一番手近ににあった森川俊孝、佐藤文夫両氏の共著による『新国際法講義』(北樹出版)のP79を開いてみても
国家の領域権原とは、国家が特定の地域に領域主権を確立するための根拠となる事実のことであり、
①先占・②割譲・③併合・④征服・⑤添付・⑥時効が挙げられる
(中略)
「割譲」は国家間の合意により領土の一部を他国に移転することであり、有償・無償・交換の3種類がある。「併合」は、条約により国家領域の全部を他国に移動させることであるが、国家による強制による場合は権原として認められない。
とあり、明確に割譲と併合は別のものとして記されています。
後述しますが、台湾はあくまでも下関条約により清国から、その領土の一部を我が国に「割譲」されたものであり、清国政府の同意は得ていますが、台湾住民の同意は得ていません。
ネット上ですぐ見られるものとしては、このようなものがありました。
事例で学ぶ国際法(島田征夫編著、敬文堂)より引用
http://www.geocities.jp/uso888/kokusai.html
[国家領域]
国家領域は、主権国家が領域主権に基づく管理や支配ができる地理的範囲をいい、基本的には陸地領土とその上空であり、海洋に面していれば領海とその上空をも含む三次元的区域である。陸地領土は、自然に形成された領土からなり、人工島はこれに含まれない。陸地領土にある水の部分、たとえば河川、湖沼、運河などは内水とされ、領海は、海洋の一部分で、陸地領土に接した一定幅の帯状の水域をいう。
人類が活動できる地球上のあらゆる地域や空間は、国際法上、国家領域と国際公域とに分けられる。国家領域は、いずれかの主権国家に帰属している区域であり、隣国との境界は国際条約で、領海の幅は国際海洋法条約でそれぞれ決められている。領空の高さの範囲については明確ではない。主権国家の範囲を決定しているのは国際法であり、人や物が国境を越えることによって、国際法上の問題となるのである。
(中略)
3. 領域取得権原と日本の領土問題
[合意による領域移転]
国は、自国領域の基本となる陸地領土を他国に移転することができ、陸地領土の移転にともなって、領海と領空も移転する。国がある区域に対して領有権を主張できる国際法上の根拠を領有権原という。これには、国家間の合意に基づく領域権原と、国の一方的な行為に基づく領域権原とがある。割譲と併合は前者の例であり、先占、添付、時効、征服は後者の例である。
割譲は、通常、割譲条約を締結して領土の一部を移転するもので、これには平時割譲と戦時割譲がある。平時割譲は、平和的な交渉の結果、相互に一定の領土を交換する形態と、相応の対価を支払って売買する形態がある。日露間の千島樺太交換条約(1875年)は前者の例であり、アメリカによるルイジアナ購入(1803年)やアラスカ購入(1867年)は後者の例である。戦時割譲は、講和条約中に規定される場合が多い。日本が日清 戦争の講和条約である下関条約(1895年)で台湾を、日露戦争の講和条約であるポーツマス条約(1905年)で南樺太をそれぞれ戦時割譲している。 併合は、平和的に締結した併合条約に基づいて、国の領域全体を他方の締約国に移転する権原である。領域全部を移転された国は、併合とともに消滅する。朝鮮は、併合条約(1910年)の結果、日本に併合された。
ここでも台湾は「割譲」、朝鮮半島は「併合」と、明確に区別されていることがわかります。
さて、下関条約の直後から、台湾住民はこれに異議を唱え、明確な抗日運動をはじめます。
http://ktymtskz.my.coocan.jp/meiji/kiyasu.htm
条約締結より二日も経てようやく清廷より台湾割譲に関する最初の通達が唐総督のもとにもたらされ、一般住民にも告示された。
そこには台湾紳民を慰撫する言葉は一言もなく、遂に
「割譲に際し、極力領土授受委員の保護に当り、人民を諭し、切に事端を生ずることなきよう」
との一文があった。
これは台湾紳民の感情を逆なでするものであった。
戦えと言うどころか、台湾接収に来た彼らの敵を保護し、事を構えるなかれと言うのである。
しかも「大陸に渡ることも自由」との一文もあった。
つまり、台湾を捨て、大陸に来ることを希望するならどうぞいらっしゃいというのである。
台湾人にとって台湾は故郷であり、大陸に縁者を持たない大多数の住民にとってここを離れることは忍び難いことである。
台湾紳民は、このような白々しさの標う清廷の通達に対し、強い憤りを感ぜざるを得なかった。
この日、唐総督が離合するのではないかとの危惧を抱いた台北の士紳たちは、台湾全島の士紳たちに電文を発し、彼をこの地に留めることを呼びかけた。
台湾住民による「抗日運動」それ自体にも言いたいことはありますが、ここでは省略します。
重要なことは
清国政府により
「割譲に際し、極力領土授受委員の保護に当り、人民を諭し、切に事端を生ずることなきよう」
との一文
が台湾住民(の、少なくとも代表に当たる人々)に対して明示されていること
その後、唐景崧を総統とする「台湾民主国」が確かに独立宣言をし、日本軍と戦いましたが、この「台湾民主国」を国家承認した他国は一つもなかったこと
です。
だから、百歩譲って「日本が台湾民主国を併合した」という論法をたてるとしても
それを承認した他国がなく、逆に当事者である清国政府を含む当時の国際社会が「清国政府による日本への台湾割譲」を承認していますので、やはり、これを国際法上「台湾併合」とするのは無理です。
確かに通俗的な用法としての「台湾(併合)」という用語がネットに限らず、(厳密な用語使用をしていない)一部書籍でも見られますが
国際法上は、あくまでも台湾は下関条約における合意により
清国政府より日本国へ「割譲」されたものです。
参考までに下関条約の該当文も引用しておきましょう。
https://ja.m.wikisource.org/wiki/%E4%B8%8B%E9%96%A2%E6%9D%A1%E7%B4%84
第二條
淸國ハ左記ノ土地ノ主權竝ニ該地方ニ在ル城壘兵器製造所及官有物ヲ永遠日本國ニ割與ス
一 左ノ經界内ニ在ル奉天省南部ノ地
鴨緑江口ヨリ該江ヲ溯リ安平河口ニ至リ該河口ヨリ鳳凰城海城營口ニ亘リ遼河口ニ至ル折線以南ノ地併セテ前記ノ各城市ヲ包含ス而シテ遼河ヲ以テ界トスル處ハ該河ノ中央ヲ以テ經界トスルコトト知ルヘシ
遼東灣東岸及黄海北岸ニ在テ奉天省ニ屬スル諸島嶼
二 臺灣全島及其ノ附屬諸島嶼
三 澎湖列島即英國「グリーンウィチ」東經百十九度乃至百二十度及北緯二十三度乃至二十四度ノ間ニ在ル諸島嶼
せっかくなので「韓國倂合ニ關スル條約」の該当文も引用しておきます。
https://ja.m.wikisource.org/wiki/%E9%9F%93%E5%9C%8B%E5%80%82%E5%90%88%E3%83%8B%E9%97%9C%E3%82%B9%E3%83%AB%E6%A2%9D%E7%B4%84
第一條
韓國皇帝陛下ハ韓國全部ニ關スル一切ノ統治權ヲ完全且永久ニ日本國皇帝陛下ニ讓與ス
第二條
日本國皇帝陛下ハ前條ニ揭ケタル讓與ヲ受諾シ且全然韓國ヲ日本帝國ニ倂合スルコトヲ承諾ス
→本来は、わざわざ言うまでもないことですけど
条約正文にそれぞれ割與(割譲)、併合と明記されていることは指摘しておきます。
追記
なお「併合」についてですが、通常は条約により国家領域の全部を他国に移動させることであるとされているものの、イレギュラーなケースとして国家領域の一部地域を他国へ移動させることを呼ぶ場合もないわけではありません。
近年ではロシアによるウクライナ領土だったクリミアの併合という事例がありました。
もっとも、当事国であるウクライナの同意によらない「クリミア併合」については国際法上でも議論が存在しますけど。