それは、やはり
A級戦犯のうち、死刑判決を受け絞首刑となった七名、終身禁錮刑及び有期禁錮刑とされ服役中に死亡した五名並びに判決前に病没した二名については、「国際法上」は、犯罪者のままとなっているからでしょう。
ゆえに、常に「公人」としての立場が問われる可能性がある天皇陛下が、現状の靖国神社に参拝される事はないということになるわけです。
衆議院議員野田佳彦君提出「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問に対する答弁書
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b163021.htm
>一の3から5までについて
お尋ねの「名誉」及び「回復」の内容が必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難である。
お尋ねの重光葵氏は、平和条約発効以前である昭和二十五年三月七日、連合国最高司令官総司令部によって恩典として設けられた仮出所制度により、同年十一月二十一日に仮出所した。この仮出所制度については、日本において服役するすべての戦争犯罪人を対象として、拘置所におけるすべての規則を忠実に遵守しつつ一定の期間以上服役した戦争犯罪人に付与されていたものである。
また、お尋ねの賀屋興宜氏は、平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律により、昭和三十年九月十七日、仮出所し、昭和三十三年四月七日、刑の軽減の処分を受けた。この法律に基づく仮出所制度については、平和条約第十一条による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷が科した刑の執行を受けている者を対象として、刑務所の規則を遵守しつつ一定の期間以上服役した者に実施していたものであり、また、この法律に基づく刑の軽減については、刑の執行からの解放を意味するものである。
お尋ねの死刑判決を受け絞首刑となった七名、終身禁錮刑及び有期禁錮刑とされ服役中に死亡した五名並びに判決前に病没した二名については、右のいずれの制度の手続もとられていない。
>一の6について
靖国神社の行う合祀は、宗教法人である靖国神社の宗教上の事項であるから、政府としては、合祀についていかなる問題があるのかお答えする立場にない。
靖国神社に内閣総理大臣が参拝することにいかなる問題があるかとのお尋ねについては、法的な観点から申し上げれば、かねて述べているとおり、内閣総理大臣の地位にある者であっても、私人の立場で靖国神社に参拝することは憲法との関係で問題を生じることはないと考える。また、内閣総理大臣の靖国神社への公式参拝(内閣総理大臣が公的な資格で行う靖国神社への参拝をいう。)についても、国民や遺族の多くが、靖国神社を我が国における戦没者追悼の中心的施設であるとし、靖国神社において国を代表する立場にある者が追悼を行うことを望んでいるという事情を踏まえて、専ら戦没者の追悼という宗教とは関係のない目的で行うものであり、かつ、その際、追悼を目的とする参拝であることを公にするとともに、神道儀式によることなく追悼行為としてふさわしい方式によって追悼の意を表することによって、宗教上の目的によるものでないことが外観上も明らかである場合には、憲法第二十条第三項の禁じる国の宗教的活動に当たることはないと考える。
→内閣総理大臣が「私人」として参拝する事さえ、様々な物議を呼ぶなか、天皇陛下の靖国神社参拝などという事は、仮に国内世論は賛否両論だとしても、国際社会(特に「連合国」としてのアメリカと中国)が認めないでしょう。
「A級戦犯」のうち、死刑判決を受け絞首刑となった七名、終身禁錮刑及び有期禁錮刑とされ服役中に死亡した五名並びに判決前に病没した二名については、連合国の承認による「刑の執行からの解放」があるか、もしくはサンフランシスコ平和条約第11条が、何らかの理由で「無効化」しないかぎり、ずっと「国際法上は犯罪者」のままです。
そして、合祀されている限り、天皇陛下は靖国神社を参拝される事はありません。
是非論は、別の話です。
この問題を取り上げると、なぜか「中韓」だけが我が国要人による「靖国神社参拝」を批判しているかのようなご意見を必ずと言っていいほど見かけますが
事実としては多くの国からの批判があります。
http://www.geocities.jp/social792/yasukuni/sekai.html
親日的といわれる台湾やロシアでさえ、政府要人による批判があるのが現実なんです。
靖国神社に対する考え方は、いろいろあると思うのですが
少なくとも、まるで一部の「特殊な国」だけが批判しているような受け取り方をするのはいかがなものかとも思います。
逆に、そのような「偏見」こそが
この問題を拗らせているのではないでしょうか?
A級戦犯のうち、死刑判決を受け絞首刑となった七名、終身禁錮刑及び有期禁錮刑とされ服役中に死亡した五名並びに判決前に病没した二名については、「国際法上」は、犯罪者のままとなっているからでしょう。
ゆえに、常に「公人」としての立場が問われる可能性がある天皇陛下が、現状の靖国神社に参拝される事はないということになるわけです。
衆議院議員野田佳彦君提出「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問に対する答弁書
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b163021.htm
>一の3から5までについて
お尋ねの「名誉」及び「回復」の内容が必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難である。
お尋ねの重光葵氏は、平和条約発効以前である昭和二十五年三月七日、連合国最高司令官総司令部によって恩典として設けられた仮出所制度により、同年十一月二十一日に仮出所した。この仮出所制度については、日本において服役するすべての戦争犯罪人を対象として、拘置所におけるすべての規則を忠実に遵守しつつ一定の期間以上服役した戦争犯罪人に付与されていたものである。
また、お尋ねの賀屋興宜氏は、平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律により、昭和三十年九月十七日、仮出所し、昭和三十三年四月七日、刑の軽減の処分を受けた。この法律に基づく仮出所制度については、平和条約第十一条による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷が科した刑の執行を受けている者を対象として、刑務所の規則を遵守しつつ一定の期間以上服役した者に実施していたものであり、また、この法律に基づく刑の軽減については、刑の執行からの解放を意味するものである。
お尋ねの死刑判決を受け絞首刑となった七名、終身禁錮刑及び有期禁錮刑とされ服役中に死亡した五名並びに判決前に病没した二名については、右のいずれの制度の手続もとられていない。
>一の6について
靖国神社の行う合祀は、宗教法人である靖国神社の宗教上の事項であるから、政府としては、合祀についていかなる問題があるのかお答えする立場にない。
靖国神社に内閣総理大臣が参拝することにいかなる問題があるかとのお尋ねについては、法的な観点から申し上げれば、かねて述べているとおり、内閣総理大臣の地位にある者であっても、私人の立場で靖国神社に参拝することは憲法との関係で問題を生じることはないと考える。また、内閣総理大臣の靖国神社への公式参拝(内閣総理大臣が公的な資格で行う靖国神社への参拝をいう。)についても、国民や遺族の多くが、靖国神社を我が国における戦没者追悼の中心的施設であるとし、靖国神社において国を代表する立場にある者が追悼を行うことを望んでいるという事情を踏まえて、専ら戦没者の追悼という宗教とは関係のない目的で行うものであり、かつ、その際、追悼を目的とする参拝であることを公にするとともに、神道儀式によることなく追悼行為としてふさわしい方式によって追悼の意を表することによって、宗教上の目的によるものでないことが外観上も明らかである場合には、憲法第二十条第三項の禁じる国の宗教的活動に当たることはないと考える。
→内閣総理大臣が「私人」として参拝する事さえ、様々な物議を呼ぶなか、天皇陛下の靖国神社参拝などという事は、仮に国内世論は賛否両論だとしても、国際社会(特に「連合国」としてのアメリカと中国)が認めないでしょう。
「A級戦犯」のうち、死刑判決を受け絞首刑となった七名、終身禁錮刑及び有期禁錮刑とされ服役中に死亡した五名並びに判決前に病没した二名については、連合国の承認による「刑の執行からの解放」があるか、もしくはサンフランシスコ平和条約第11条が、何らかの理由で「無効化」しないかぎり、ずっと「国際法上は犯罪者」のままです。
そして、合祀されている限り、天皇陛下は靖国神社を参拝される事はありません。
是非論は、別の話です。
この問題を取り上げると、なぜか「中韓」だけが我が国要人による「靖国神社参拝」を批判しているかのようなご意見を必ずと言っていいほど見かけますが
事実としては多くの国からの批判があります。
http://www.geocities.jp/social792/yasukuni/sekai.html
親日的といわれる台湾やロシアでさえ、政府要人による批判があるのが現実なんです。
靖国神社に対する考え方は、いろいろあると思うのですが
少なくとも、まるで一部の「特殊な国」だけが批判しているような受け取り方をするのはいかがなものかとも思います。
逆に、そのような「偏見」こそが
この問題を拗らせているのではないでしょうか?