日本国政府は、いわゆる従軍慰安婦問題についての本格的調査を行い、1992年7月6日、93年8月4日にそれぞれ調査結果を発表しています。

その結果である『政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成』(全5巻、龍溪書舎出版)復刻版については、こちらのリンクで確認できます。

デジタル記念館慰安婦問題とアジア女性基金 慰安婦関連歴史資料
http://www.awf.or.jp/

「慰安婦問題」について、日本軍による「不法な強制」があった事は、すでに「史実」として確定しています。

単に旧植民地だった朝鮮半島や台湾において「軍による慰安婦狩り」の史料が発見されていないだけの話です。

実際問題としても、中国や東南アジア・太平洋地域などの占領地においては、業者を介さず、軍が直接、慰安婦を徴集していました。
(有名なスマラン事件も、そのケースに該当します)

従軍慰安婦がいなかった、というなら、当時の名称である「軍慰安所従業婦」と呼べばいいだけの話です。
もっとも「従軍慰安婦」の「従軍」などという曖昧な言い方より「軍慰安所従業婦」の方が軍との関係がいっそう明確になるという気がしますけど。

重要なのは「慰安婦問題」について我が国を批判しているのは、そもそも韓国だけではない、という事です。

世界各国の慰安婦対日非難決議
http://space.geocities.jp/ml1alt2/data/data5/data5-09.htm

ちなみに、慰安婦の募集や慰安所の設立・経営は民間の業者が行っていたことであって日本政府や軍は関与していない、という主張をよく見かけますが、軍慰安所それ自体が、軍によって作られたものなので、その主張は成立しません。

そもそも「軍慰安所」あるいは「陸軍慰安所」「海軍慰安所」というのは、当時の公文書に出てくる公式の名称です。

軍自らが公然と「軍慰安所」という名称を公文書で使っているのですから、民間の施設であるはずがありません。
軍の施設に決まっていると言って良いでしょう。

また、軍慰安所には

軍が直接管理していたもの

業者に経営させていたもの

元からあった売春宿を軍の慰安所として指定するもの

3種類があった事が判明しています。

加えて、戦前においても決して「売春はやり放題」ではありませんでした。

「貸座敷、引手茶屋、娼妓取締規則」と云う法規制があり、「強制」とか「虐待」とかが伴う売春は当時においても「違法」だったのです。

売春が本人の自由意志によることを確認するために、自ら警察に出頭して娼妓名簿に登録することが義務づけられていました。

また娼妓をやめたいと本人が思うときは、口頭または書面で申し出ることを

「何人といえども妨害をなすことを得ず」

としており、だましたり、強制したりして売春婦を集めることを防ぐために「芸娼妓口入業者取締規則」という法規制もありました。

また我が国は、1910年に婦女売買を禁止する国際条約、1925年には児童の売買を禁止する国際条約に、それぞれ加盟しており、売春を目的とした身売りは、「本人の承諾を得た場合でも」処罰しなければならない事になっていたのです。

日本軍による「軍慰安所」が特異なのは、軍自らが国際条約どころか、自国の国内法すら無視して運営をしていた事です。

そして、仮に慰安婦を集めてきたのが純然たる民間業者だったとしても、騙したり、身売りされたりした女性をそのまま解放せずに売春に従事させていた「軍慰安所」が、軍が設置した施設であったことは間違いないわけですから、制度そのものが強制によって成り立っていたとしか考えられない以上、「日本軍による強制連行」という考え方も、それなりに成り立つ事になります。

勿論、正真正銘の「強制連行」の存在は別にしても。

「慰安婦問題」の存在は、あらゆる角度から証明されています。

あるのは内容についての議論だけです。

「慰安婦問題」については、指輪さんの

従軍慰安婦資料館
http://www.geocities.jp/yubiwa_2007/

を、ご参照ください。

よくある「言いがかり」について、以下のタイトルで知恵ノートにまとめましたので、読んでみてください。

『「慰安婦問題」の、いわゆる否定論について』
https://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n264445

まず、事実とは何か?

という視点が必要である、と思います。