はじめに

 加害者側のプライバシーを守るべきだという意見が独り歩きしていますが、本当にそうでしょうか。

 北海道で日頃から虐待され続けていた17歳の次女が、家長として君臨する祖母と実母を殺害した事件がありましたが、あれこそ裁判で情状酌量の余地ありのはずですし、両親の離婚後から始まった祖母と実母からの虐待に耐えてきた少女の日常は考慮の対象となって然るべきです。

 しかし、過去の猟奇殺人を犯した未成年者たちの犯罪を含め、今回の上村くんを殺害した犯人たちのように自己中心的な理由で弱いものを惨殺した者と、反省もないその親たちのことを守ったところでどうなるというのでしょう。

※これは、あくまでも猟奇・快楽・リンチ殺人など強いものが弱い者を惨殺する件に関しての私の考えです。


 インターネットの普及ということを謳って「プライバシーを侵害された」という加害者やその弁護側の被害者意識的言い分に対し、裁判官も判決の際、「加害者は既に社会的制裁を受けている、そのため、減刑とする」というケースも確かにある。

 裁判員の皆様の大切な家族が惨殺されても尚、「加害者に与えられた社会的制裁を考慮し減刑」とするでしょうか。


 言われなき因縁をつけられ無残に殺された被害者が、どんなに怖かったか、どんなに痛かったか、どれほど家に帰りたかったか

 そして被害者の遺族は今後悲しみと、後悔や自責の念を持ちながら残された人生を過ごして行かなければならない。

被害者やそのご遺族のことを考えれば、加害者が未成年だからと言う理由で情を持って減刑するなどあってはならないと考えます。


 少年法の改正を求める声もあちこちで上がっている昨今。

世間のご意見と相違なく、私も少年法は早々に改正されるべきだと考えています。


義務教育の観点から、15歳以下(中学3年生まで)という年齢制限を設け、それ以上の年齢は厳正に、成人と同等の刑罰で良しと考えています。

今回の川崎市川崎区の18歳の少年Aはもちろん、17歳とされるBとCも少年法は適用外とすべきです。


 1999年に起きた山口県光市母子殺害事件の元少年は2012年に死刑が確定しています。2015年3月の現時点ではまだ死刑執行されていませんが、当然の判決であり、刑務所の中で布団を与えられ3度の食事付きで生きているわけです。※税金でただ飯。


現少年法は完全撤廃。見直すべきだと考えます。


加害者のことは散々報道しておきながら、未成年だ個人情報保護法だで加害者側が守られるのはおかしい。


そもそも我が国の未成年犯罪(旧少年法)は、1948年戦後米国支配下におけるGHQ指導のもと法改正され、20歳未満ということになりました。

自動車免許取得は18歳から。

バイクの免許取得は16歳から。


 現在、選挙権は18歳からにしようという動きで、少年法の改正をすべきではないのかという流れになっていますが、選挙権と少年法は混合せず、「単純に少年法を改正する」で良いのではないでしょうか。

混合してしまうと少年法適用の年齢をいくつにするかの議論になります。

児童相談所管轄は15歳以下なのだから16歳以上は通常の刑罰にする。単純です。


まだ未成熟な少年たちの更生を考え、未成年に大人同様の刑罰をあたえるのは酷だという考えもあるとは思いますが私はその意見に賛成きません。


 酒木薔薇聖斗と名乗る14歳の元少年は、死刑判決が下されてもおかしくなかったはずなのに、長期にわたる更生プログラムを終え(一応終えたことになっているだけです)、現在養子縁組を行い氏名を変え埼玉県で生活していることが分かっています。当時14歳の少年は現在32歳。
 彼が今後の人生で猟奇殺人を犯したとしても、現座は氏名を変えてプライバシーが守られているので、『あの酒木薔薇か』ということにはならない可能性も大きい訳です。


「死刑は反対」だとか、「少年の未来の為に更生を」だとかの考えをお持ちの有識者の方々も大勢いらっしゃることと思いますが、自分の大切な子どもや家族が殺されて、自身がその遺族となってもなお考えは変わらない、加害者やその家族を守り、許すべきだと言えるでしょうか。