失業保険って自主退職でも貰える可能性あるんですね。
と、今回ちょっと気になっていたので、このへんの仕組みというか、権利について検索してみました。
私が気になった点をまとめると
①パート・アルバイトなど雇用形態に関わらず
雇用保険に加入していれば失業手当が貰える。
②雇用保険に入る条件は
週20時間以上、31日以上勤務した場合。
③失業手当を貰う場合、
雇用保険加入期間12ヶ月で条件クリア。
④勤め先が②の条件を満たしてるにも関わらず雇用保険に加入していない場合、法律違反のため罰則がある。
⑤雇用保険未加入の救済措置として2年分さかのぼって後納できる。
ということです。
②の条件を満たしていて、かつ1年お勤めの方は、失業保険があるはずなので、ハローワークに行きましょう。
雇い主がポンコツだった場合は権利を主張し、請求して後納して貰いましょう。
バイトするときの注意点として、雇用保険は入れるのか、いつ入れるのか、と聞いておくことをオススメします。(学生は学業優先のためこの限りではない)
雇用主が適当だとこっちから主張しないと、逃げられちゃいます。
いろいろわからないときは資料を用意して、窓口になっているハローワークで相談してみましょう。助けて貰うのが一番です。
って……福祉関係の勉強してたら、まあ、法律法案ってうるさいの。
人権人権って、すごいですよホント。
最近では「繋がろう」「知識のある人を活用しよう」と躍起な様子です。
専門家は皆様のために門戸をあけて待っています。
以上、労働についてでした。
私もシステムがよくわからなくて、損してきてるな。
貰えるものは貰っておきましょう。
そのほか気になる点は、けんさくぅ~ですよ。