集団ストーカーは何の話し合いなのか。好意や怨恨など恋愛感情のもつれ(1)はストーカーに及ぶことがある。ストーカーは生命の侵害が深刻なので特にストーカーとして保護しようということである。集団ストーカーの被害者団体の主張は好意や怨恨など恋愛感情のもつれ以外にもストーカー規制法で罰して欲しいということである。では、恋愛感情のもつれ以外もストーカーと認めるとしたら、生命の侵害はあるのかということである。

 

 犯罪における生命の侵害は殺人、望まない妊娠で堕胎する、死体遺棄、何らかの過失で死亡させる結果になることである。ストーカーは近年、凶悪化しており、恋愛感情でなくてもストーカーに及び、しかも、生命を侵害する目的で団体を形成している。団体で付け狙い、集団で無断で住居に侵入して強姦や殺害、事故死させて何人か死んでる。このような事態であるとすると、確かにストーカーの類であり、恋愛感情のもつれ以外にも認めてもいいのではないかと思われる。このような事態は断固として見過ごせない。社会が一体となって防衛すべき事態だろう。むしろ、このような事態であるとすると、何県の誰が強盗らしき集団に襲われて自宅で死亡した。住居で休息中に集団で押し入り女性を強姦した。何でこんな凶悪な事態を社会は見過ごしているんだという話し合いにはなる。だが、被害の訴えを聞いてみると何県のどなたが集団に襲われて死亡した、強姦されて堕胎した、失踪してどこかに捨てられてるんじゃないかという話しを第一に聞くことができない。もし、これを司法警察官、検察、弁護士が無視していたら、全員、懲戒・解雇にして新しく入って来た人に規制させようということまで言ってもいい。生命の侵害を侵害を訴えているのではないんじゃないかと思われるのである。

 

 監視する、ご近所の弱味を握りたい・目撃したい、住居に無断で侵入する、社会的地位の低さを責める、犯罪を公的機関に訴えずに不利な立場に立たせる材料にする、警察を呼ぶ・裁判をすると頻繁に騒ぐ、肉親の殺傷を告げる、土下座などをさせる、彼に落ち度があるのでお前が制裁を加えろと第三者に義務のないことをさせる、拉致・監禁をする。人の死亡に及ばず、これらを集団で行っているとすると自由の侵害と受け取られる。こういうことをされたら、何と言えばいいのかというと脅迫や強要の類の被害である。これを集団で行い騒乱するということである。自由の侵害を目的にしていることは大型の脅迫団が形成されているか、裏社会で脅迫の手口が流行っている。息が詰まりそうなので私の自由を返してくれという話し合いなのではないだろうか。人や胎児が死んでないので脅迫の類だと思われる。

 

 だから、人が死んでないから、通称・集団ストーカーはストーカー規制法で規制することはできない。自由を取り戻す話し合いだと考えられた。

 

・参照

 (1)第二条 定義 ストーカー行為等の規制等に関する法律 | e-Gov法令検索