1.そもそも、何罪なの?

 通称・集団ストーカーは法律で規制できるのか。

 この人は何かが悪くないか。刃物を出したとしますね。刃物を出したら犯罪かというとそうではありません。刃物を出して料理をする、刃物を出して釣り糸を切ったり〆る為に使う、これらは正常な目的の為に使います。正常な目的であっても鞘や布で保護をしてないと軽犯罪に違反しています。犯罪の場合であっても、刃物を出して萎縮させると脅迫罪ですが、言いなりにして何かの仕事をさせると他人の自由を奪う強要罪になります。刃物を見せて財産を出させると強盗になります。死亡させようと思ったとしたら殺人罪や殺人未遂になります。犯人の動機により犯罪は変わって来るわけです。犯罪を犯罪と言う為には犯罪の構成要件というものが必要になります。犯罪の構成要件は三つに分けられており、1.構成要件該当性 2.違法性 3.有責性です。1.構成要件該当性は刑法や民法や公務員法など法律の規定があることです。2.違法性は法律に違反してることです。3.有責性は彼が引き受けるべき事情が説明できることになります。同和地区というものが日本にあるんですけど、事件が起こったら、どうせあいつだろ。まあ、十中八九はそうなんですけど、法律で処罰するつもりなら通用しない訳です。

 構成要件該当性は身分犯が問われます。公務員法を適用するには当事者が公務員の身分でなければなりません。犯罪の全体像はどこまで影響があるのかが必要になります。例えば、お隣さんと喧嘩をしたとします。これは日本人が悪いからだというと間違いになります。第一に誰を根拠にしたのか(正犯)、第二に誰が手伝ったのか(共犯、教唆)などが必要になります。専業であるのか、アルバイトであるのかなどです。個人情報保護法では、社長や店長などの身分のものが処罰対象になります。

 有責性は三つに分けられます。1.挙動犯 2.結果犯 3.結果的加重犯です。責任とは、自由な行為ならば、稼いだ財産を自分のものにしていいし、負債が出たら自分で引き受けるということ。動機を聞かれると思いますが、目的は何、何をしたかったのか、何故、そんなことをしたのかなどで意思が問われるということです。動機から引き起こした結果を何でも引き受けなさいということです。1.挙動犯は原因に問われる責任。動機、その動作をしてるだけで犯罪と看做される行為です。偽証罪、住居侵入などです。2.結果犯は彼の考えから引き起こされた結果があって初めて罪に問われることです。結果犯は窃盗罪、重大な過失の結果を本人の意思が無くても当事者が償うべきだなどです。3.結果的加重犯は動機よりも、引き起こされた結果が悪いものであった場合に引き受ける責任です。自分は何も気づかないけど人が怪我をして倒れてしまった。この場合は動機を問わずに傷害罪になります。頭に来て殴ってやろうと思ったが打ち所が悪くて死んでしまった。この場合は傷害罪の動機よりも重く罰し殺人罪になります。病気や酩酊や不注意であっても重すぎる侵害は彼に償わせなければならないということです。不注意で車で引こうと思わなかったのに怪我や死亡の罪を引き受けるということです。有責性には証拠が必要になります。証拠は科学的証明、物証、状況証拠(人の証言など)があります。

 

2.改正ストーカー規制法とは何だ?

 改正ストーカー規制法(令和3年6月15日発行)は自宅や勤務先や学校など「通常いる場所」に加えて、道路や商店や繁華街や公園や山や海など「実際にいる場所」も加えられました。GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等(令和3年8月26日発行)GPSなどで本人の承諾なく位置情報を取得することは禁止であり、自分のGPSなど位置情報を取得できる機器を車などに取り付ける行為も禁止されます。どうして、携帯電話が通じるのか。携帯電話は一定の時間ごとに中継基地局に信号を発して位置情報を記録しています。中継基地はその座標に指向性の電磁波を届けているのでいつでも混線せずに電話がつながる訳です。中継基地や人工衛星のログを調べることも位置情報の取得であると思われます。

 

ストーカー規制法が改正されました!|警察庁Webサイト (npa.go.jp)

 

3.何が悪いのか分からない?

 犯人を見つけたのに、彼がどうしてそんなことをしないといけないの?あなたがいい加減なことを言ってるんじゃないかと言われると思います。何故、こういうことを言われるのかというと、犯人の動機を知らないからです。何らかの自由を侵害したいのか、重要な秘密を知りたいのかなど、動機を知らないので何で彼がそんなことをしなければならないのか共感できない。本当に犯罪的な結果を引き起こしてるのかを示さなければならない。これには物証なり、目撃者が必要になるということです。本人は善いことをしたいと思っていたとしても、結果的に人生が台無しになるようなことになっていると結果的加重犯であると考えられます。

 

4.物証を取るには?

 ストーカー規制法は「通常いる場所」「実際にいる場所」に犯人が接近して来ます。犯人が接近したことを示さなければ共感してもらえない。建造物侵入はネットワークカメラで証拠を集めることができます。もしくは、USBの延長コードや卓上マイクを使い屋外の環境音を録音することができます。録音には「Audacity」などのフリーソフトを使い録音できます。自宅や会社など決まった時間に不特定多数の人が現れ会話をして行く。これにはボイスレコーダーで証拠を集めることができます。タイマー録音機能が付いたものは定期的に起こる被害を録音することができます。「実際にいる場所」では、車載カメラや携帯電話により録画することができます。

 

5.結び

 被害に遭っただけでは犯人に責任を取らせることはできない。集団ストーカーは物証を集めることで訴えることができると考えられます。