こんにちは!まつもと庄内鍼灸整骨院です!
前回は交通事故に遭ったときに起こる、むち打ち以外の怪我について説明しました。
前回の記事 → https://ameblo.jp/shounai-ss/entry-12618249809.html
今回は、交通事故を目撃したらどうすれば良いのかを説明していきます。
まず前提として、目撃しても証言をするしないは目撃者の自由で、しなくても罰せられることはありません。
あくまで善意で行うものだということを覚えておきましょう。
しかし最低限、事故の当事者同士が事故直後動けない状況だったりしたら、110番通報して警察に知らせられたら良いと思います。
目撃証言をする場合は、その場での事情聴取の後、警察に氏名・連絡先を伝え後日証言が必要となれば連絡が来ます。
この際、事実と異なる事を証言すると、偽証罪を課せられます。
決して軽い罪ではないので証言をすることは当事者も助かることですが、軽い気持ちでするのはオススメできません。
最初に述べたように、目撃証言には義務がなく善意で行う物で間違ったことを言うと罪にもなります。
するかしないかは自分に選択できるということを知って、もし交通事故を目撃したら参考にしてもらえると良いと思います。
今回はここまでで次回も交通事故や自賠責保険について説明していこうと思います。
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