介護認定審査会委員はどのようにして決まるのか、このとこについて記事にしたいと思います。おそらく、皆さんがご存じないだろうと思います。


宇城市は、宇城広域連合という広域行政組織に属していまして、宇城広域連合長が委嘱します。その前に、宇城広域連合長が医療・福祉・保健分野関係機関団体宛に委員の推薦依頼を行い、団体が推薦した人が承諾すれば、委嘱されるという流れになります。


このブログで、介護認定審査会について数回レポートしてきました。繰り返しになりますが、介護認定審査会について少しおさらいしながら説明をしてみます。


介護保険を利用するためには、まず、要介護認定審査を受ける必要があります。要介護認定は、介護認定審査会で行われます。その結果、非該当であれば、介護保険サービスを受けることはできないことになります。非該当の場合でも市町村が実施するサービスを利用できる場合がありますので、利用できるかどうか、確かめてみるのもいいでしょう。


要支援1、要支援2であれば、居宅サービスの利用ができます。介護保険施設のサービスを受けることができるのは、要介護1から5までの認定を受けた人になります。要介護には1から5までの段階があるのですが、要介護度が重度になれば、利用できるサービスの量を増やすことができます。しかし、同時に、原則1割と定められている個人負担も増えることになります。サービスをどのように利用した方がいいのかについては、通常、介護支援専門員=ケアマネジャー、もしくは短縮してケアマネさんと相談しながら決めることになります。


ここまでが介護保険制度を利用するときに必要となる介護認定審査会の話です。