非公開会社(会社法っぽくいうと公開会社でない株式会社)の取締役の任期は定款の定めで「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長」できますが(会社法332条2項)、この規定が結構悩ましげです。

今まで2年に1回は役員変更登記の依頼をもらえるはずが10年に一度になってしまう。
収入激減です。

で、うちの事務所で独自の得意先を何件ももっているベテランなんかは、「今は10年まで伸ばせますけど10年会えないのはさびしいから5年ぐらいでどうですかっ」な~んてセールストークで「任期5年」とかにしちゃってますにひひ

それはそれで全然いいと思うんですね。上場企業を相手にしているわけじゃないんだし、小規模閉鎖会社とかだったらなにも問題なし。自分でもそう言うかも。


ただ、これを法律的に説明するとどうなるんだろう。
これっていうのは役員の任期をあまり伸長しないほうがいいという方向からです。


立ち読みしたのか、事務所のテキストで読んだのか、ネットで見つけたのかまったく記憶にないんですが以前こんな説明がされていたのだけは覚えてるんです。


役員を正当理由なく任期途中で解任すると損害賠償を請求される可能性があるのですが(会社法339条2項)、その損害賠償額の算定を残存期間の役員報酬分と計算する考え方があるらしいのです。

そうすると、仮に10年で就任登記した取締役について、途中で経営方針の違い、あるいは単純に派閥争いなどで解任しようと会社側が考えたとき、多額の賠償金を計算にいれておかないと解任できないということになる。
なので、任期はあまりに長期間に設定すべきでないと。


うーん、筋は通っているとは思うけどどうなんでしょ。


ペタしてね